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投稿者 にゃんた さん [ 東京 ] | 2009年05月11日(月) 21時42分 |
もう何度も離婚を考えてきましたが、多少なりとも夫への愛情があったので踏み切れずにいましたが、今回は本気で離婚したいと思っています。 夫はものすごい節約家です。節約は悪いことではありませんが、度が過ぎるとただのケチとしか思えません。 同棲時代は、ほとんど私がお金を負担していたのですが、結婚してからも家のローン以外の生活費等は夫は一度も出してくれたことはありません。 私もわずかながら働いておりますのでなんとか生活はできています。 私の収入は夫の半分ほどしかありませんし、将来のことを考えると不安で仕方ありません。節約家の夫が、老後の年金を私に預けることはないでしょうから。 中古で購入したマンションは義父が探してきた物件で、結婚当初、ローンが組めなかった夫に代わり、義父がローンを組んで購入したので、名義は義父になっています。ローン支払は夫が毎月しています。 結婚当初は収入も低かったようなので、私が生活費を負担することに抵抗はあまりありませんでした。生活が安定すれば、そのうち生活費を出してくれるようになるだろうと、夫から自発的に行動を起こしてくれるまで待とうと思っていました。
しかし、ケンカのたびに「ここは俺の家だ。一度だってローンを払ったことがないお前は出て行け」とか「甥のお祝いぐらい出せ」と幾度となく言われて我慢も限界に達しました。いくら共働きだからといってパートみたいな収入しかない私に、生活費の他にローンの支払や、冠婚葬祭のお金の準備まで要求する夫が信じられません。 自分の家族にはお祝いなどを要求するのに、私の父親が亡くなった時は一円も出しませんでした。胃がんで入院している父の前で「なんか食べさせて」と平気で言う人です。 生活費をもらってないのになんで私がローンまで払わなければいけないのかと反論すると、「自分は家事を手伝っているし、時々は食事代も負担しているのに、お前は一度もローンを払ったことがない」と言われました。こういう場合、妻もローン支払を負担するのが普通なのでしょうか?
夫は結婚してから一つの職に定まらず、12年の間に8〜9回転職しています。今までは間があかずに次の職場につけていたのですが、さすがに今回は苦戦しているようです。就活の間はお金も厳しいだろうと思いましたが、今まで私が苦しい時も経済的に助けてもらったことはなかったので、援助をする気にはなれませんでしたが、食べる物だけは困らないようにと食事は必ず用意しておくようにしていました。外食はいつも私が負担しています。夫は家のローン以外は、全部私が負担するべきと思っているようです。 ほんとに少しですが、1,2度、5千円を渡して買い物を頼み、おつりはそのまま主人に渡したこともありました。(返してはくれないだろうと思っていましたが予想通りでした) しかし最近、彼の預金通帳を偶然みつけてしまい、その預金金額に愕然としました。都内に家が一軒建てられるぐらいの預金があったのです。私にはあれこれ出させておいて、いつもお金がないような事を言っていたのに、自分の収入にはほとんど手をつけずに預金していたのです。 ケンカしながらも、別れようかと悩みながらも、夫の事を少しでも考えてやってきた自分がとても情けなく、ホントにバカだなと思いました。
離婚しても身体一つで出ていくつもりでしたが、考えを改めました。 もらえるものは貰っておきたいと。 こんな理由でも慰謝料とか財産分与とかできると思いますか? お金のことになるとものすごく汚い人なので、二人だけの話し合いよりは弁護士に相談したほうがよいと思っています。 東京都内でよい弁護士事務所をご存知の方いらっしゃたら教えてください。
最後まで読んでいただいた方、どうもありがとうございます。 ずっともんもんとしていましたが、書き込みして少し気が晴れました。
▼ 投稿者 ヴァン・ヘイレン さん [ 関東 ] | 2009年05月11日(月) 22時45分 |
結婚してからの貯金は離婚のときは半分こです。
良かったですね♪
ただし、調停になった時点で預金を全て下ろされて、親に渡してしまい、
譲渡した事にされると厄介かも?
それと、後々役立つので、銀行名称と口座番号を控えておいたらいいと思いますよ?
出来るならば、調停の前に仮差押えをしたらいいかも。(出来るかは不明)
でも、あんたの旦那、それされたら気が狂って殺されるかもよ?
お金は怖いから十分気をつけて!旦那にとっては、生きてきた証としてのお金だからきっと魂と同レベルじゃないかな?
でも、4000万も貯金するのは凄いことだとも思う。
慎重に!
▼ 投稿者 にゃんた さん [ 東京 ] | 2009年05月11日(月) 23時25分 |
ヴァン・ヘイレンさん、レスありがとうございます。 今日、通帳残高部分をデジカメで撮ったのですが、 確かに口座番号、銀行名も控えておいたほうがいいですね。 早速実行します。
>でも、あんたの旦那、それされたら気が狂って殺されるかもよ?
殺すまでは行かなくても、相当キレるでしょうね。 今までだってお金の話を何度かしてきましたが ローン支払以外に何が必要なんだって逆ギレですからね。 自分のためにも使うことのできない、預金マニアなんです。 まっとうに貯めたお金であれば、「がんばってたもんな」と思えますが 彼の節約はちょっと常識から外れるやり方もかなりしています。 例えば、スーパーのトイレのトイレットペーパーを大量に持ってくるとか クレーマーまがいのいちゃもんをつけて賠償させたりだとか 飲み放題のカップを持ち帰り、次回もそれを使うとか 人間として恥ずかしいです。そこまでしてお金が欲しいか。 一体何が彼をそんな風にしているんでしょうか。
▼ 投稿者 ヴァン・ヘイレン さん [ 関東 ] | 2009年05月12日(火) 07時23分 |
そこまで異常に貯金と言うことに執着しているからこそ。
危ないのですよ?
それらの恥ずかしい事への苦労が全て水の泡になるんだからね?
あなたは非常に厳しい立場でしょう。
お金のために離婚は承諾しないと思います。
でも、大丈夫そうならば調停にするといいと思いますよ?
でも、裁判までしてくれるかは微妙です。
決定的離婚理由が希薄ですので。
▼ 投稿者 にゃんた さん [ 東京 ] | 2009年05月12日(火) 21時13分 |
ヴァン・ヘイレンさん
こんばんわ。
>離婚理由が希薄
でしょうか? 性格・価値観の不一致、という理由ではだめなのでしょうか? 夫との離婚を考えたのは、もちろん上の理由だけではありません。 書いたらきりがないですが、よく言う小さなことの積み重ねです。 過去には浮気のようなこともありました。(決定的証拠はおさえられませんでしたが) 妻に収入があると夫が生活費を入れないことも生活費を分担しているとみなされ、「悪意の遺棄」にはあたらないのでしょうか? 共働きの場合で生活費等を分担している場合など、個人名義の預金は個人財産となり財産分与の対象外になるようなことも書かれていたのでかなり不安です。
▼ 投稿者 ヴァン・ヘイレン さん [ 関東 ] | 2009年05月13日(水) 06時39分 |
性格・価値観の不一致、という理由ではだめなのでしょうか? →通常駄目です。相手が離婚ヤダ!って言ったら駄目です。 そこまでお金に執着しているので絶対に、離婚しないと言って来ますYO♪
夫との離婚を考えたのは、もちろん上の理由だけではありません。 書いたらきりがないですが、よく言う小さなことの積み重ねです。 過去には浮気のようなこともありました。(決定的証拠はおさえられませんでしたが) →これはお互い様なので、誰に話しても意味無いので…
妻に収入があると夫が生活費を入れないことも生活費を分担しているとみなされ、「悪意の遺棄」にはあたらないのでしょうか? →貯金しているので、難しいと思う。理由は何とでもなるし。(新しく家を買うためとか?そんなの嘘でもばれなきゃなんでも有りだからね?)
共働きの場合で生活費等を分担している場合など、個人名義の預金は個人財産となり財産分与の対象外になるようなことも書かれていたのでかなり不安です。 →婚姻前の分だけ対象外です。ただし、処分される可能性が大きいです。調停を何ヶ月もやっていると処分されてしまうかも…
処分が非合法かは調べてみてください。そして教えてください。
それと、もう一つ!
旦那がどうなれば離婚を思い留められますか?
▼ 投稿者 にゃんた さん [ 東京 ] | 2009年05月14日(木) 00時07分 |
ヴァン・ヘイレンさん、こんばんわ。 自分なりに少し調べてみました。 ダンナの個人名義の預金については差押ができるようです。 なので先手を打てば、勝手に処分は免れるかも。 いろんなサイトをのぞいてみましたが 勝手に処分されるケースがあるから注意してと書いてはありますが そうなった場合どうしたらいいと書いてあるところはひとつもありませんでした。 ということは、調停前に処分しても非合法ではないということなのかなと解釈しました。
>旦那がどうなれば離婚を思い留められますか? 難しいですね。。。
人として恥ずかしくない生き方をしてくれるようになったら 考え直すかもしれません。 人より優れていなければいけないとかではなく、ごく当たり前なことで 病気の人への思いやりを持つとか、泥棒まがいなことをしないとか ごくごく当たり前で常識的なことができるようになって、 更に私や家族への思いやりが出てくれば考え直せるようになるかもしれません。
でも人間ってそう変わるものじゃないですから、まず無理でしょうね。 しかも自分が悪いことをしている自覚がないですからね。
▼ 投稿者 ヴァン・ヘイレン さん [ 関東 ] | 2009年05月17日(日) 10時06分 |
■ 旦那が持っている通帳を仮差押えを実行することが出来るか? 裁判所の命令などの処置で通帳の内容を閲覧、仮差押えをすることは可能なのか? →通帳の閲覧は今は個人情報保護法がありますので、銀行に対し、開示命令を出すことはできません。 仮差押は口座の詳細(銀行名、支店名、口座番号)が分かっていれば可能で 命令を出すのは地方裁判所です。
■ 具体的にどの様にすれば宜しいでしょうか? →仮差押は申立書を書き、双方の住民票、戸籍謄本を添付し 印紙税を納めることで申し立てとなります。 預金でしたら銀行、株式や社債でしたら証券会社が相手方になります。
との事らしいですので、地方裁判所へ問い合わせをするといいでしょう? 私も素人で、あまり詳しく知らないので是非確認を!
とにかく、一々弁護士を利用しないようにして、判らないことは行政に問い合わせを するのがいいと思いますよ? 何しろ、殆ど無料ですから。
それと、大した理由が無い場合は、別れて欲しいと言った方が慰謝料を払う側に なる可能性も有るので注意してね?
ケチケチ旦那が弁護士を雇うことは無さそうだし、預金だけ事前に手を打てば 凶暴な人でなければ、ダイジョブかもね?
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