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 友人からの相談事ですが・・・ (18)
 投稿者 R_T さん [ 九州/E-mail ]2003年01月09日(木) 00時43分
はじめまして。友人から相談を受けてます。
彼女の状況としては、結婚暦11年で、年齢33歳、専業主婦で旦那さん(34歳)の両親と同居中。10歳、7歳、6歳の男の子の母親です。旦那さんは普通のサラリーマン。

1年程前に旦那さんから突然離婚したいと申し入れがありました。その後旦那さんは、近所にマンションを購入し愛人と一緒に住んでいる模様。友人である彼女は手に職も無く子供たちと旦那さんの両親と同居している状況。
勿論、離婚をして実家に子供たちを連れて帰るつもりだけど、養育費とか慰謝料とかで折り合いがつかない為、調停離婚をするみたいです。

まだまだ子供たちも手がかかる年齢で、まともな職につくのも難しいだろうし、今後の生活設計ができずに離婚に踏み切れないでいる感じです。養育費がそれなりに貰えれば安心して離婚が出来るんでしょうが・・・。また、旦那さんにしてみれば今の家の支払い+マンションの支払いが残っており、一人2万が限界でそれ以上は出せないと言われているみたいです。

で、今後の進め方としては具体的にどう進めたら良いのかよきアドバイスをお願いします。

旦那さんの離婚理由としては、一言で言えば彼女が物足りなかったとの事。あぁ言えば『はい』、こういえば『はい』と旦那さんの全てに対して言いなりだった事が旦那さんにしてみれば物足りなかったみたいです。彼女は、誠心誠意で旦那さんの為に、子供たちの為に、義父母の為にと尽くしてきたつもりだったのにぃ〜と泣きつかれており、見てみぬ振りができません。他人の夫婦間の事まで直接口出すつもりはありませんが、彼女の力にはなってあげたいと思いますので宜しくお願いします。
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2003年01月09日(木) 07時54分
初めまして、なまけものと申します。

>今後の進め方としては具体的にどう進めたら良いのかよきアドバイスをお願いします。

今の家のロ−ンはともかく、マンションについては離婚したら関係なくなるのだから
その分は養育費に上乗せするのが当然と主張することかと考えます。
投稿者 R_T さん [ 九州E-mail ]2003年01月10日(金) 00時04分
なまけものさん 早速のレス有難うございます。
マンションは現在愛人と住んでいる訳ですが、それでも養育費に上乗せする事が可能なのでしょうか?ちょっと意味不明。

あと、養育費って子供3人で月いくらぐらいが妥当なのでしょうか?

離婚調停の申し込みをした後は各々が呼び出されて個別に話し合いを持つだけ。
その彼女の立場としては、今後何について考えておく必要があるでしょうか?
お金の話を考えるのであれば、慰謝料、養育費、あと彼女が最低限の社会生活が出来るため
までの生活保障、財産分与 ぐらいでしょうか?
財産といっても少しだけの蓄えと親と2世帯で同居している家ぐらいしかないらしい。
しかも名義は旦那さんとその親らしいのですが・・。それでもそれ相当の分与は得られるのでしょうか?

質問が色々と飛んで申し訳ありません。

宣しければ御教授をお願いします。
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2003年01月10日(金) 08時15分
>マンションは現在愛人と住んでいる訳ですが、それでも養育費に上乗せする事が可能なの
>でしょうか?ちょっと意味不明。

離婚すれば住まいは二つは必要ない。従って、どちらかのロ−ンは解約し、その分を
養育費の支払いに充てるべきという意味です。
それに、マンションの方は不倫相手の生活のためのもので、社会通念上、養育費の
算定に考慮する必要はないものです。ご友人の側は「マンションのロ−ンについては
私たちには関係のないことだからそれを理由に養育費を低く抑えようとするのは認めま
せん」と主張されてはどうですかということです。

>養育費って子供3人で月いくらぐらいが妥当なのでしょうか?

1人当たり月3〜5万といったところが「相場」ですが、実際にはもっと掛かりますので
支払いは大学卒業まで、入学・進学の際に一時的に掛かるお金は半額負担する、子供が
進学するにつれて、養育費は増額することを盛り込む必要があると考えます。

>その彼女の立場としては、今後何について考えておく必要があるでしょうか?

1.万一、裁判になった時を考えて不貞の証拠を整理しておく。

2.仕事を探しておく

>それでもそれ相当の分与は得られるのでしょうか?

貯金についてはともかく、住宅については、ロ−ンがある場合は分与しない方が得策かと
思います。下手をするとロ−ンの残りの半分を背負い込むことにもなりかねませんので。
それよりも慰謝料と養育費をきっちりと獲得する方向に持っていくのが上策かと考えます。
投稿者 R_T さん [ 九州E-mail ]2003年01月11日(土) 22時45分
なまけものさん 有難うございます。

彼女は婚姻費用分担の請求を行ったようです。
条件さえ合えば今すぐにでも離婚をしたいのが本音。旦那さんから『今年の3月までは面倒みてやる、それ以降はしらん』と言われているようです。また、どこかで得た情報で『向こうに不貞がある場合にこちらから離婚調停の申し立てをするのは得策じゃない』と聞きつけたようで、そう言った背景があるからという理由だけで離婚を踏みとどまっている模様。

彼女としては3月以降もそれなりの生活費を貰いつつ一方では資格をとる準備をしたり、仕事につく準備をしたりして、社会生活が出来る目処が立ったら時点で正式に離婚をすればいい、
という考えのようです。

この選択をどう思われますか?御教授お願いします。

また、婚姻費用分担の請求を取り下げて離婚調停へ変更する事は可能でしょうか?

以上宜しくお願いします。
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2003年01月12日(日) 09時43分
>この選択をどう思われますか?御教授お願いします。

ご本人が納得されているのでしたら結構ではないでしょうか。現実的で賢明な
選択であると考えます。

>婚姻費用分担の請求を取り下げて離婚調停へ変更する事は可能でしょうか?

可能です。婚姻費用の調停を取り下げ、改めて離婚調停を申し立てるという形に
なります。
投稿者 R_T さん [ 九州E-mail ]2003年01月13日(月) 12時35分
なまけものさん 有難うございます。

彼女の要求としては、慰謝料と養育費です。3人の男の子(10歳、7歳、6歳)がいて
一人3万×3人/月と慰謝料300万です。
旦那さんは普通の会社員で年収500万程。
この要求は妥当でしょうか?

また離婚すると新たに発生する費用(国民年金など)は具体的にどのようなものが生じるでしょうか?

宜しくお願いします。
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2003年01月13日(月) 20時45分
>この要求は妥当でしょうか?

妥当と思われます。

>新たに発生する費用(国民年金など)は具体的にどのようなものが生じるでしょうか?

社会保険料、税金など色々あります。詳しいことは離婚に関する本が書店に
並んでいますので、そちらを買って読まれることをお勧めします。
投稿者 R_T さん [ 九州E-mail ]2003年01月13日(月) 22時18分
なまけものさん、いつも感謝しております。

今日一方的に向こうからメールが来たようです。
内容は、
3月で今いれている生活費は全て打ち切るとの事。
(別居してからも月々10万前後生活費としてもらっていた。)
今後は、養育費として月々2万×3人だけ支払う と一方的に言われてます。
彼女は全て無視しているらしいのですが、(口では旦那さんにかなわないみたい)
旦那さんの方は、婚姻費用の請求が来るとは予想もしていない様子。
そんな言い分がまかり通るとは思えませんが、一応念のためアドバイスお願いします。

また、彼女が家を出て行くと今の家を処分するみたいです。(義父母は世間体を気にする
方でここには居られない と思っているらしい。義母からは、そのことも彼女が悪者になっているようで嫌味たらたら言われているようです。

一方的に言われて返事しなかったら了解したものと解釈しますとメールに断っているようですがこの類は無視していて問題ないですよね!
いずれ、離婚調停で呼び出しがあると思いますが・・・。

こんな強気の旦那さんとの調停で不調に終わる可能性が高いように思われますがその時は裁判に申し立てするしかないんですよね。

以上宜しくお願いします。
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2003年01月14日(火) 08時08分
>そんな言い分がまかり通るとは思えませんが、一応念のためアドバイスお願いします。

こちら側から婚姻費用請求の調停を申し立てた方が宜しいかと考えます。
相手側に現実を知らしめる意味においても。

>この類は無視していて問題ないですよね!

一応、「そのような理不尽な言い分を認めるつもりはありません」と返信はしておいた
方が無難かと思います。
そうでないと、相手は自分の都合のよいように解釈するでしょから。

>その時は裁判に申し立てするしかないんですよね。

相手側から離婚裁判が申し立てられるでしょうから、それへの対応を準備されておく
べきかと考えます。
投稿者 R_T さん [ 九州E-mail ]2003年01月14日(火) 17時40分
> こちら側から婚姻費用請求の調停を申し立てた方が宜しいかと考えます。
 相手側に現実を知らしめる意味においても。

早速そのようにするようアドバイスいたします。一つ気に成るのは離婚調停と婚姻費用請求の調停を同時並行で進めるって事は可能でしょうか?何か弊害はありませんか?そういう事って良くある話なのでしょうか?

> 相手側から離婚裁判が申し立てられるでしょうから、それへの対応を準備されておく
 べきかと考えます。

具体的には旦那さんの不貞の証拠とかになるのですよね。愛人と二人で旅行に行った時の領収書は持っているみたいですが、それよりも愛人の為にマンションを買って同棲しているという事実以上の証拠は必要でしょうか?

宜しくお願いします。
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2003年01月14日(火) 20時10分
>そういう事って良くある話なのでしょうか?

決して珍しいことではないようです。

>それよりも愛人の為にマンションを買って同棲しているという事実以上の証拠は
>必要でしょうか?

第三者が事実を確認できるように証拠を掴むべきでしょう。離婚裁判の段になって
相手側が事実を隠すために、裁判が終わるのまで別々に暮らすということは十分に
考えられますから。
投稿者 R_T さん [ 九州E-mail ]2003年01月15日(水) 00時34分
なまけものさん!いつもアドバイス感謝しております。

彼女としては、婚姻費用請求の申し立てと、離婚調停の同時平行で進める決心がついたようです。僕も賛成しました。

旦那さんからは、『離婚すると今より収入が100万程減るのでやはり月2万×3人がやっとで、それ以上は譲れない』 との連絡があったようです。

普通のサラリーマンの年収って離婚すると100万も減るものでしょうか?確かに家族手当
とかは無くなるでしょうし、扶養者が居ないと所得税や住民税が増額はするでしょうけど。

離婚調停等で養育費、医者料の金額が決定されると思いますが、さほど強制力は無い為、向こうが納得しない場合は不調に終わる事もある。とありますが実際の所どうなんでしょうか?

また、仮に向こうが納得して一旦決まった金額に対して環境が変化した場合(旦那さん側が例えば再婚したとか、仕事を辞めたとか・・あるいは彼女が再婚したとか)成った場合は、やはり減額とかになるのでしょうか?

いつもすいません。宜しくお願いします。
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2003年01月15日(水) 07時58分
>普通のサラリーマンの年収って離婚すると100万も減るものでしょうか?

不倫に厳しい会社によっては降格ということもありえますから、絶対無いとは
言い切れませんが。こういった場合は、先ずは事実確認。源泉徴収票を見せて
下さいと相手側に伝えましょう。
相手が見せない場合は嘘であると思って構わないでしょう。

>不調に終わる事もある。とありますが実際の所どうなんでしょうか?

こればかりは何とも。双方が合意しなければ不調になるでしようね。

>やはり減額とかになるのでしょうか?

減額する場合は相当の理由が必要ですし、減額の申し立てが必要です。
ご友人が再婚した場合、再婚相手にも扶養義務が生じますから、減額の申し立てを
される可能性は十分あるでしょう。
しかし、現在は先のことを考えるよりも当面のことを考えるべきでしよう。
投稿者 R_T さん [ 九州E-mail ]2003年01月15日(水) 21時24分
するどいアドバイス感謝しております。

>しかし、現在は先のことを考えるよりも当面のことを考えるべきでしよう。

仰るとおりです。色々と先のことを考えていたらつい現実から離れてしまいました。m(__)m

本日旦那さんから『今月で生活費を入れることを打ち切る』とのメールが来たらしいです。
調停で提示される金額は今自分が言っている金額(月20,000円×3人)より下がるはずだから、その差額分はこっちで子供の為に貯金をするから。ですって。
あと、彼女が一ヶ月働いてどのくらい収入を得る事ができるか様子を見ていたけど、一向に働く気配がないけど、どうなっているのだ?3月で生活費は打ち切りだぞ!

としつこく言って来るようです。

旦那さんは、自分の置かれている立場が全く理解されていないみたいで、気がつくと何かと彼女が悪者扱いされています。

調停を申し立てて呼び出しがあるまでどのくらいの期間かかるものでしょうか?
あと、調停委員は信用できる方なのでしょうか?調停委員といってもやはり人間であり、その時の気分、体調で審議が左右されるって他の書き込みとかで目にしますが、実際のところは如何なのでしょうか?

以上宜しくお願いします。
投稿者 R_T さん [ 九州E-mail ]2003年01月15日(水) 23時55分
すいません、追加の質問です。

養育費を算出する場合は、旦那さんの年収は勿論ですが、同棲している相手の年収も合わせた金額から算出されるものなのでしょうか?

弁護士の相談所でそうアドバイスされたそうなのですが、本当でしょうか?念の為。

宜しくお願いします。
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2003年01月16日(木) 07時54分
>旦那さんの年収は勿論ですが、同棲している相手の年収も合わせた金額から算出される
>ものなのでしょうか?

原則は配偶者の収入です。 弁護士に相談されているということでしたら、それを
通して相手側と交渉してもらってはどうでしょうか。
こういったことは早めに対応したほうが好ましい結果をもたらすと考えますので。
投稿者 R_T さん [ 九州E-mail ]2003年01月16日(木) 18時08分
なまけものさん 有難うございます。

弁護士といっても無料相談所での事なので・・・
弁護士を通じての交渉は難しいかと思います。

彼女は色々と悩んでいますがようやく自分なりに決心がついたようです。
お騒がせ致しました。
毎日のようにレス頂き感謝しております。

暫く様子を見たいと思います。また、何かあれば相談いたします。

本当に有難うございました。m(__)m