トップページ−離婚を10倍有利にする情報サイト/離婚相談の掲示板あり−無料
投稿者 小川 さん [ 関東 ] | 2003年11月07日(金) 23時25分 |
はじめまして。只今別居3ヶ月目です。 お伺いしたいんですけど、、、 別居中は何をやってもしてもいいものなんですか? 何をやってもといっても、浮気とかそういうのではなくて (これはいけない事ですから)、例えば別居して一人になり気楽だから、 今まで出来なかった朝帰り・はしご酒をするなどのことです。 これをするにはお金がかかるわけです。 こういう事をするというのは「勝手に家計のお金を使っても構わない」 という考えにとれる気がしますが。
夫が、別居してからどうやら、しょっちゅう飲みに行ったりして、 朝帰りも多いようです。 そのくせ、養育費や生活費を「月3万でいいから」と請求をしても、 「3万も本当に使うか解らん」「レシート持ってこい。かかった分しか 払わない」など言って、払ってくれません。 なのに、本人は飲み代に結構使ってる。 多分、風俗関係にも行ってると思います。 先日、荷物を取りに夫のいない時間に家へ帰ったら、AVをどっさりレンタル していました。 こんなもの借りる金があるなら、子供のミルク代くらい気持ちよく出せ!という 気持ちでいっぱいです。
▼ 投稿者 なな。 さん [ 中部E-mail ] | 2003年11月10日(月) 10時30分 |
こんにちは
別居の理由は何でしょうか? 旦那さんからの納得のいく説明がないようでしたら、家庭裁判所に同居と 婚姻費用分担請求の調停を申し立ててはいかがですか? 婚姻中であるのですから、養育費と言うよりも婚姻費用を分担する必要が 旦那さんにはありますから。
▼ 投稿者 小川 さん [ 関東 ] | 2003年11月11日(火) 01時58分 |
ななさん、ありがとう。 別居の理由は、簡単に言うと性格の不一致です。 別居は私から言い出しました。 夫は、簡単に「いいよ」といいました。
そこで質問なんですが、家庭裁判所に行って婚姻費用分担請求を申立てすれば、 現在別居中でもこれから先調停や離婚裁判をしていても、それらは「まだ婚姻中で夫には妻に支払う義務がある」とされ、どんなに少なくても必ず生活費(養育費含む)は貰えるものなんですか? もしそうなら申立てしたいです。
▼ 投稿者 なな。 さん [ 中部 ] | 2003年11月11日(火) 07時52分 |
こんにちは
離婚をしてしまえば、赤の他人になった元妻の生活の保証をする必要はありません。 養育費はお子さんの権利ですし。でも、小川さんは今は正式な妻なんですよ。 旦那さんには扶養の義務があります。
このサイトのトップから入れる所に、婚姻費用の簡単な算式があったはずです。 それに旦那さんの年収などを入れて計算をしてみましょう。通常、養育費などよりも ずっと高いはずです。
家庭裁判所の家事相談、または弁護士相談(地域で行なっている無料のものもあります) を受けてみて、今まで受け取ってこれなかった婚姻費用も一括で請求することも可能か お聞きになると良いですよ。
性格の不一致を理由にして離婚を前提にした、小川さんから言い出した別居ですと、 旦那さんのわがままでの別居(自分が自由になりたくて、勝手に出て行って生活費も 満足に支払っていない=悪意の遺棄)と違い、慰謝料請求の対象になるかどうかが 微妙ですが、婚姻中それもお子さんがまだ小さいのに生活費も支払わないというのは 夫としての責任を果たしているとは言えません。
▼ 投稿者 小川 さん [ 関東 ] | 2003年11月12日(水) 03時24分 |
小川です。 ななさん、たびたび申し訳ありません。
さっそく婚姻費用分を計算しようと、算式に入力したのですが、 わからないところがあります;
夫の教育費月額と妻の教育費月額というのは、何ですか? よかったら教えてくださいませんか? よろしくおねがいしますm(__)m
|