トップページ−離婚を10倍有利にする情報サイト/離婚相談の掲示板あり−無料
投稿者 sumi さん [ 近畿 ] | 2005年03月23日(水) 10時59分 |
こんにちは。今日はこんな事で別れられるのかどうかえ書き込んでいます。 結婚15年目になりますが、主人は「大事な事、伝えなくてはいけない事」を 話しません。(以前貯金を使い込んでたこととか)。また仕事から帰っても、ほとんどテレビにかじりつきこちらが話しかけても聞いてなく、大事な話を伝えても後日こちらがその件について質問すれば「そんな話は聞いていない。」の一点張りです。 そのくせ、こちらが話しかけないと怒ったりいやになります。
また家族で外出する際も急に1人で消えてしまったり、旅行などで子供が自分が思ったように楽しまないからといきなり怒鳴りつけたりわけが分かりません。
とにかく、自分が話さなくても回りはわかってくれるだろうと思うのか 自分から会話する事もないかわり、こちらが相談すると「任せる」と 逃げています。
そんな主人に私の方も「言わなくてはいけないこと」を伝えれなくなりました。 言おうとおもうと息苦しくなってしまうのです。 いまはもう、挨拶くらいの事務的な会話しかないです。 こういうのは、夫婦と言えないと思います。
誰に相談をしたらいいかわかりません。 障害を持ってる子供の事も、そういうわけで全部私が抱えこんでいます。
浮気とか、給料をいれないとかそういうことではないのです。 世間的にみるといい人に見えると思います。 いっそ浮気でもしてくれた方がいいのにと思ってしまいます。 疲れました。
協議による離婚(民法763条)の場合を除き、離婚をするには、法律で定める離婚原因が必要になります。 すなわち、1.配偶者に不貞な行為があったとき、2.配偶者から悪意で遺棄されたとき、3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、5.その他婚姻を継続し難い重大な事由(理由)があるときのいずれかに該当する必要があります(民法770条)。 お話にあるような理由で離婚を考えている場合、5.の条件を満たしているかどうかが問題となります。 つまり、明確な基準があるわけではないので一概には言えませんが、性格の不一致(生活観、人生観、価値観などの相違)でも、それが客観的に見て結婚が破綻し、将来的にも修復の可能性がないと認められるときは、離婚の理由になることがあります。 一方で、夫婦関係の回復や修復が可能であると判断されれば、離婚の理由として 認められないことになります。 いずれにしても、離婚裁判を起こすときには、自分の主張を裏付けられるだけの証拠が必要になります(いかに有益な証拠を収集できるかにかかってくるでしょう。)。 そこまでは事を大きくしたくない、というのであれば、家庭裁判所の「夫婦関係円満調整の調停」を活用されるのもよいかと思います。 なお、ご自分の気持ちを整理するために、カウンセラーに相談するという方法もあります(精神科・心療内科などのある総合病院・クリニックで、精神科医や臨床心理士のカウンセリングを受けられる場合がありますので、問い合わせてみるとよいでしょう。)。 最後に、離婚を回避できるに越したことはありませんが、万一、離婚を決意した場合でも、離婚に伴うお金の問題や子供の問題は細部までしっかりと話し合ってください。
▼ 投稿者 sumi さん [ 近畿 ] | 2005年03月24日(木) 22時24分 |
所長さん、ありがとうございます。「夫婦関係円満調整の調停」なんていうのもあるのですね。ただ、主人にことは「一番近くにいる、一番の他人」だと思っています。色々と皆さんの意見も参考にしながら考えていきたいと思います。
▼ 投稿者 涼子 さん [ 中部 ] | 2005年05月05日(木) 16時16分 |
こんにちは、投稿内容にとても共感しております。うちは結婚してまだ3年足らずですが、同じような感じです。おまけにそれについて意見を言ったり指摘をすると暴力…最近は何とか逃げていますが家や物にあたって壊してしまいます。 気分次第で変わるので、いい時もありますが、基本的には家ではいらない存在です。 このままでは、自分も子供もおかしくなってしますのでは…と何度も離婚を考えていますが、世間の目や色々なことを考えると行動には移せないのが現実ですよね。 何の参考にもなりませんが、お互い負けないようにがんばりましょう。
|