夫名義で借りている賃貸住宅に住み続けるには 夫名義で借りている賃貸住宅に離婚後も住み続けたい場合には、離婚の際に家主との契約書を作り直し、妻名義に変えるようにします。家族の住居として夫が賃貸住宅を借りた場合には、家族の一員である妻も借家人たる地位をもっていると考えられますので、家主は妻に対して明渡しを求めることができません。夫が結婚前から借りていた場合には、夫がすでに出て行き、その後ずっと家賃を支払い続けて住んでいたときには、賃借権譲渡について家主の暗黙の承諾があったとみることができます。
離婚後の姻族関係は!!
婚姻すると相手の両親等と姻族関係が生じます。
たとえば夫が死亡し生活に困っている場合に、自分の両親や兄弟姉妹を頼ることができないなど特別の場合には夫の両親等に扶養を請求できたり、請求されたりしますが、こうした姻族関係も離婚によって終了します。
夫の借金を妻が払わなければいけないのでしょうか?
夫婦といえども相手の借金等の債務については、法的に支払う義務はないのが原則です。
しかし、例外もあります。民法では夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときには、他の一方もその債務(日常家事債務)を負担するとしています。日常家事債務の範囲とは食料費、衣服費、光熱費、医療費などです。
金銭の貸借については、ケースバイケースですが、日常家事債務にあたるかあたらないかは、これらの判断を一般化することはできません。
当然、夫がギャンブルのために作った借金は日常家事債務にはあたりません。
連帯保証人になっている場合には当然支払う義務があります。
支払う必要のない借金の催促が執拗にくるのであれば、支払義務のないことを記載した内容証明郵便をだすとよいでしょう。
離婚後再婚はすぐできますか?
男性は、離婚後すぐに再婚できます。
女性は、離婚後6ヵ月を経過しなければ再婚することができません。再婚禁止期間を設けているのは、前夫の子供か再婚した新しい夫の子供かがはっきりしなくなるからです。
よって、どちらの子供かわからなくなる心配がなければ、6ヵ月間再婚を禁止する必要はないわけです。
※
6ヵ月以内の結婚が認められるのは、以下のようなケースです。
- 前夫と再婚する場合
- 夫の生死が3年以上不明であることを理由とする裁判判決を得た後に再婚する場合
- 離婚後、優生手術を受け、妊娠不能という医師の証明書を添えて提出する場合
- 妊娠できない年齢に達していた場合
- 離婚が成立する前から妊娠し、出産後に再婚する場合
- 失踪宣告による離婚後の再婚
再婚相手の子どもとの関係(養子)
再婚相手の子どもを養子にすると、養親として養子との間に法律上の親子関係が生じます。
養親には養子を扶養する義務が発生し、また養子は実子と同様に養親の財産を相続できます。また、実の父、母の財産も相続できます。
養子縁組するには家庭裁判所の許可は必要ありません。市区町村役場の戸籍係に養子縁組の届出をすれば縁組が成立します。
養子縁組を解消するには
- 協議離縁
養子の子どもの法定代理人と養親が離縁の協議をします。養子の子どもが15歳以上の場合には、子どもと養親が協議します。協議が成立すれば「養子離縁届」を戸籍係に提出すれば離縁の効力が生じます。
- 調停による離縁
協議ができない場合には調停を申し立てます。申立は養親と養子の子どもどちらからでもできます。調停が成立すれば、調停調書と戸籍謄本を戸籍係に提出すれば離縁の効力が生じます。
- 裁判による離縁
調停が不成立の場合には、裁判を提起することになります。勝訴するためには「他の一方から悪意で遺棄されたとき」「他の一方の生死が3年以上明らかでないとき」「その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき」という要件が必要です。養子の子どもの親と養親が離婚する場合には、「その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき」と認められます。
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