調停前の仮の処分はどんな事情があるときに使える手段なのか。

離婚の法律と、離婚相談に関するポータルサイト
離婚の法律・相談トップ 始めての方へ お問合わせ

離婚の基礎知識
どんな場合に離婚はできるか
法定離婚原因
回復の見込みのない強度の精神病
悪意の遺棄
3年以上の生死不明
浮気(不貞行為)
婚姻の継続が困難な重大な事由
離婚の方法と手続き
協議離婚
調停離婚
審判離婚
裁判離婚
離婚と子供の問題
離婚とお金の問題
離婚資料
各種相談先
特集
 ▼調停前の仮の処分
調停前の仮の処分とは

調停の申立から成立までかなりの時間がかかります。その間に相手が財産を隠したり処分したりするのを防ぐ手段が、調停前の仮の処分です。調停委員会は、調停の申立後、終了するまでの間、調停のために必要と認める処分を命ずることができます。

仮の処分をしてもらうには

調停前の仮の処分は、家庭裁判所の職権事項です。調停委員会独自の判断で行われるものです。

申立人が必要と考える場合には調停前の仮の処分の申立書を提出して職権発動を促すこともできます。

仮の処分の効果

この処分には執行力がないため、利用する事例は少ないといわれています。執行力とは、金銭支払いの仮の処分であれば、相手方が支払わなければ強制執行できたり、所有物の処分禁止の仮の処分であれば、処分に違反した譲渡行為を無効にしたりすることができるというものです。

仮の処分を命じられた者が、正当な理由なくこの処分に従わなければ、10万円以下の過料に処せられることになっています。

 
 
  本サイトのすべての情報を無断転載することを禁じます。 リンクについて E-MAIL webmaster@rikon.to