法律扶助制度とは!! 経済的理由から弁護士費用が払えないというときには、「法律扶助制度」を利用することができます。法律扶助協会が、国、地方自治体、弁護士会、日本財団などの援助を受けて行っています。
弁護料が用意できない場合には、各都道府県単位で存在する法律扶助協会から弁護料の支払いについて便宜をはかってもらうことができます。法律扶助協会から弁護料を立て替えてもらって、そこに毎月分割払いで返済します。
便宜をはかってもらうためには、収入が一定額以下であることと、事件について勝訴の見込みがあるかまたは事件の内容からして弁護士をつけるのが妥当なこと等の用件を満たすことが必要です。
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利用するための条件
法律扶助制度を利用するためには二つの条件が必要です。
- 自力で弁護士費用が負担できないこと。
資力の基準/月収(賞与を含む手取り額)
・2人家族(25万1000円以下)・3人家族(27万2000円以下)・4人家族(29万9000円以下)
東京都は収入基準が変わります。
・2人家族(27万6000円以下)・3人家族(29万9000円以下)・4人家族(32万8000円以下)
- 勝訴の見こみがあること。これには、示談、和解、調停などの解決の見こみがあるものも含まれます。
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