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                            |  | 離婚の基礎知識 |  |  
                      |  |  
                    
                      | 
                          
                            |  | どんな場合に離婚はできるか |  |  
                      |  |  
                    
                      | 
                          
                            |  | 離婚の方法と手続き |  |  
                      |  |  
                    
                      | 
                          
                            |  | 離婚と子供の問題 |  |  
                      |  |  
                    
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                            |  | 離婚とお金の問題 |  |  
                      |  |  
                    
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                            |  | 離婚資料 |  |  
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                      | 
                          
                            |  | 各種相談先 |  |  
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                  | 法律相談等 | 相談料・鑑定料 |  
                  | 法律相談 | 初回市民法律相談 | 30分ごとに5000円から1万円の範囲内の一定額 |  
                  | 一般法律相談 | 30分ごとに5000円以上2万5000円以下 |  
                  | 書面による鑑定 | 鑑定料 | 複雑・特殊でないときは10万円から30万円の範囲内の額 |  |  
            
              | ※初回市民法律相談とは事件単位で個人から受ける初めての法律相談で、事業に関する相談を除く ※一般法律相談とは初回市民法律相談以外の法律相談
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              | 
                
                  | 事件等 | 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |  
                  | (a)訴訟事件、 非訴事件、
 家庭審判等事件、
 行政審判等事件および仲裁事件
 
 
 | 300万円以下の部分 | 8% | 16% |  
                  | 300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |  
                  | 3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |  
                  | 3億円を超える部分 | 2% | 4% |  
                  | ※事件の内容によりそれぞれ30%の範囲内で増減額できる。ただし同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額できる |  
                  | (b)調停事件および示談交渉事件 (裁判外の和解交渉)
 | (a)に準ずる ※それぞれにより算定された額の3分の2に減額することができる
 ※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は(a)の2分の1
 |  |  
            
              | ※(a)および(b)の着手金の最低額は10万円。ただし、経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金は、事情により10万円以下に減額することができる |  
            
              | 
                
                  |  | 事件の内容 | 着手金および報酬金 |  
                  | (c)離婚事件 | 離婚調停事件・離婚交渉事件 | それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 |  
                  | 離婚訴訟事件 | それぞれ30万円から60万円の範囲内の額 |  
                  | ※同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額できる ※離婚交渉から調停、離婚調停から訴訟事件を受任するときの着手金は上記の2分の1
 ※財産分与、慰謝料等の請求は上記とは別に、(a)または(b)による
 ※上記の額は依頼者の経済的資力、事案の複雑さおよび事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し減額することができる
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