【関連ページ】養育費はどうするか 養育費の算定のしかた
養育費の額を求めるものとして、いくつかの計算方法があります。話し合いで養育費の金額を決めるときの参考にしてください。
現在、生活保護基準方式が家庭裁判所が算定する場合の主流になっています。
養育費を算定するには、まず「必要生活費」を算出したうえで、その費用を夫婦間でどのように「分担」するかを考えます。
1. |
実費方式 |
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夫婦双方の最近数ヶ月間の実際の収入と生活費を基準にして、生活費を算出するものです。以前は家庭裁判所ではこの算定方式が主流でしたが、客観的妥当性に欠け、定額すぎるということで、現在では使われていません。 |
2. |
標準生活方式 |
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総理府統計局などの家計調査結果にもとづいて標準世帯の標準家計費を基礎にして、生活費を算出するものですが、親の生活水準に合わせた算定ができない難点があります。 |
3. |
生活保護基準方式 |
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厚生省が定めた生活保護基準額に基づいて、生活費を算定するものです。生活保護基準額は毎年更新され、年齢、性別、世帯構成、居住地域などによって基準が定められているために、算出すべき内容が、養育費を支払うべき親ごとのケースに当てはめやすいという利点があります。ただし、生活保護世帯に合わせてあるため、このまま適用すると低い金額になる傾向がありますので、実際には、算出された金額に上積みして決定されます。 |
4. |
労研方式 |
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昭和27年に、労働科学研究所で行われた生活費の実態調査に基づき算出した総合消費単位から最低生活費を算定する方式です。この方式は、1952年の調査に基づいているため、時代に合ったものでなく、消費単位をこのまま用いることは疑問視されています。 |
夫婦間の分担方法
1. |
収入比率按分型 |
|
夫婦の収入額に応じて分担する方法です。 |
2. |
余力の按分型 |
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夫婦の収入からそれぞれの家庭の最低生活費を引いた残額の割合で、生活余力に応じて分担する方法です。 |
3. |
生活程度比率按分型 |
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子が父方、母方それぞれで生活したと仮定した場合に、それぞれの場合に子の生活費として支出する金額の割合で按分する方法です。 |
モデルケース:母が子どもを引き取り養育している場合 |
●父35歳 ●母30歳 ●子(兄/小学生)10歳 ●子(妹)5歳
■父の基礎収入25万円 ■母の基礎収入10万円 |
|
※基礎収入とは総所得から税金、社会保険料、住宅ローン、住居費、生命保険料、固定資産税などを引いたもの
※このケースの場合、母よりも父の所得が高いため父の収入を基準に計算します |
▼子どもの必要生活費
(a) |
父の基礎収入 |
× |
子どもの生活保護基準額 |
|
父と子どもの生活保護基準額 |
|
= |
子どもの必要生活費 |
(b) |
子どもの第1類計 |
+ |
父と子の第2類 |
− |
父の第2類 |
+ |
教育扶助 |
= |
子どもの生活保護基準額 |
(36,850+27,250) |
+ |
53,720 |
− |
43,780 |
+ |
2,150 |
= |
76,190 |
(c) |
父と子どもの第1類計 |
+ |
父と子の第2類 |
+ |
教育扶助 |
= |
父と子どもの生活保護基準額 |
(36,850+27,250+40,410) |
+ |
53,720 |
+ |
2,150 |
= |
160,380 |
(b)(c)を(a)の式に当てはめて計算すると、子どもの必要生活費は118,765円。
▼父と母の間での分担額
子どもの必要生活費 |
× |
父の基礎収入 |
|
父の基礎収入+母の基礎収入 |
|
= |
父の分担額 |
118,765 |
× |
250,000 |
|
250,000+100,000 |
|
= |
84,832円 |
※余力の計算は、基礎収入から、生活保護基準の最低生活費を控除するものと、平均月収から生活保護基準の最低生活費を控除するものがありますが、基礎収入をもとに計算される場合が多いので、基礎収入をもとに計算します。 |
(a) |
子どもの必要生活費 |
× |
父の余力 |
|
父の余力+母の余力 |
|
= |
父の分担額 |
(b) |
父の基礎収入 |
− |
(父の第1類 |
+ |
父の第2類) |
= |
父の余力 |
250,000 |
− |
40,410 |
+ |
43,780 |
= |
165,810 |
(c) |
母の基礎収入 |
− |
(母の第1類 |
+ |
母の第2類) |
= |
母の余力 |
100,000 |
− |
40,410 |
+ |
43,780 |
= |
15,810 |
(b)(c)を(a)の式に当てはめて計算すると、父の分担額は108,427円。
※生活扶助基準とは、生活保護基準のうちの、衣食その他日常の需要を満たすための基準です。
※この生活扶助基準額の第1類は、食費や被服の費用など個人消費の経費額で、年齢別に金額が決められています。また、第2類は、光熱費など各世帯ごとの消費額で、世帯人員別に金額が決められています。
※1級地1とは所定地域の区分を示し、東京都区部、横浜市、大阪市などの大都市部のことです。各地域ごとに、生活必要経費の額が異なることから設けられました。 |
(1)生活扶助基準(1類費)基準額 |
年齢 |
1級地 |
2級地 |
3級地 |
1級地-1 |
1級地-2 |
2級地-1 |
2級地-2 |
3級地-1 |
3級地-2 |
0 |
15,120 |
14,440 |
13,760 |
13,080 |
12,400 |
11,720 |
1〜2 |
22,010 |
21,020 |
20,030 |
19,040 |
18,050 |
17,060 |
3〜5 |
27,220 |
26,000 |
24,770 |
23,550 |
22,320 |
21,100 |
6〜8 |
32,350 |
30,890 |
29,440 |
27,980 |
26,530 |
25,070 |
9〜11 |
36,810 |
35,150 |
33,500 |
31,840 |
30,180 |
28,530 |
12〜14 |
44,460 |
42,460 |
40,460 |
38,460 |
36,460 |
34,460 |
15〜17 |
47,780 |
45,630 |
43,480 |
41,330 |
39,180 |
37,030 |
18〜19 |
42,430 |
40,520 |
38,610 |
36,700 |
34,790 |
32,880 |
20〜40 |
40,370 |
38,550 |
36,740 |
34,920 |
33,100 |
31,290 |
41〜59 |
38,570 |
36,830 |
35,100 |
33,360 |
31,630 |
29,890 |
60〜69 |
36,460 |
34,820 |
33,180 |
31,540 |
29,900 |
28,260 |
70〜 |
32,660 |
31,460 |
29,720 |
28,620 |
26,780 |
25,790 |
|
(2)生活扶助基準(2類費)基準額 |
人員 |
1級地 |
2級地 |
3級地 |
1級地-1 |
1級地-2 |
2級地-1 |
2級地-2 |
3級地-1 |
3級地-2 |
1 |
43,480 |
41,520 |
39,570 |
37,610 |
35,650 |
33,700 |
2 |
48,120 |
45,950 |
43,790 |
41,620 |
39,460 |
37,290 |
3 |
53,350 |
50,950 |
48,550 |
46,150 |
43,750 |
41,350 |
4 |
58,040 |
55,430 |
52,820 |
50,200 |
47,590 |
44,980 |
5人以上
(1人増すごとに
加算する額) |
440 |
440 |
400 |
400 |
360 |
360 |
|
※冬季(11月〜3月)に加算される「冬季加算額」は地区別に決められていますので、市区町村役場、家庭裁判所に確認してください |
教育扶助基準額 |
小学校 |
2,150 |
中学校 |
4,160 |
|
|