同居義務・協力義務・扶助義務 民法では「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」と定めています。これを法律用語では、「同居義務」「協力義務」「扶助義務」を負っていると言います。
これらの義務に不当に違反することが「悪意の遺棄」です。
悪意の遺棄とはどのような場合
- 配偶者としての扱いをせず生活費を妻に渡さない
- 理由も無いのに同居を拒否する
- 家出を繰り返す
- 夫が理由も無いのにアパートを借りて暮らしている
- 夫が妻を虐待して追い出したり、家を出ざるを得ないようにしむける
- 生活費はきちんと送ってくるが、愛人宅にいりびたって帰ってこない
- 姑との折り合いが悪く実家に帰ったままである
- 生活費を送る約束で別居したのに生活費を送らない
- 健康な夫が働こうとしない
- 単身赴任の夫が妻子の生活費を送金しない
悪意の遺棄にならない場合
- 仕事上の出張、転勤による単身赴任による別居
- うまくいかなくなった夫婦関係を調整するための冷却期間を置く別居
- 子どもの教育上必要な別居
- 病気治療のための別居
配偶者の暴力や酒乱を避けるために家を出た場合
同居できない理由は、出て行った者の責任ではありませんから、「同居義務」に違反したことにはなりません。
夫の不貞が原因で妻が一時家をでた場合
配偶者の不貞行為が原因で、自宅で相手と顔を合わせるのが苦痛となり、離婚を求める為に別居した場合には、正当な理由があるということで、「悪意の遺棄」に当たらないとされています。
妻が家事を放棄した場合
妻が専業主婦の場合には、妻が家事をするという前提でしょうから、家事の放棄は「扶助義務」に違反していると言えます。
夫婦がそれぞれ仕事を持ち拘束される時間が対等であれば、妻だから家事をすべきとは言えません。夫が家事に協力しないこと、共同で分担しないことが、「扶助義務」に違反していることになります。
夫婦関係が破綻した後の別居
夫婦関係が破綻した後の別居は破綻の結果であって、破綻の原因ではありませんから、「悪意の遺棄」にはあたりません。
別居は悪意の遺棄か
【関連ページ】別居する場合
離婚を前提として別居するという例は、数多く見受けられますが、別居する前に夫婦間で話し合った上で(できれば合意をえて)、別居を決めることが大事です。
要するに、別居することにより、同居・協力義務を果たさなくなるわけですから、黙って一方的に別居を始めることは、「悪意の遺棄」だという非難を受けかねません。
また、「悪意の遺棄」にまでは該当しなくても、同居・協力・扶助義務違反があるという場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するとした判例もあります。
夫婦には同居義務がありますので、別居は「悪意の遺棄」ないしは「婚姻を継続しがたい重大な事由」という離婚原因にあたり離婚できます。ただし、離婚原因になり、離婚がみとめられるためには、別居状態が一定期間継続する必要があります。期間については決まった基準はありません。
別居期間、別居にいたった経過、別居期間中のさまざまな事情、夫婦間の愛情、離婚意志の有無等の事情が総合的に考慮されることになります。別居期間が長ければそれだけ離婚原因にあたる可能性が高くなります。
悪意の遺棄となる期間は
判例でも、わずか2ヶ月間で、「悪意の遺棄」に当たるとしたものがありますので、期間の長短より、遺棄の意思が明確がどうかに重点がおかれていると見るべきです。
■ その他に、どんな場合に離婚はできるのか?
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