【関連ページ】離婚裁判 裁判離婚とは
協議離婚の話し合いもまとまらず、家庭裁判所の調停、審判でも離婚成立にいたらなかった場合に、どうしても離婚しようと思えば、地方裁判所に離婚の訴えを起こし、その裁判に勝って、離婚を認める判決を得なければなりません。判決は、相手がどんなに嫌がっても強制的に離婚させてしまうものです。離婚全体の約1%を占めています。
裁判に持ち込む場合は、いろいろな負担に耐えても最終的にあなたの望む結果がえられるかどうかを慎重に考えた上で決めるべきです。
どんな場合に裁判できるか
【関連ページ】法定離婚原因
裁判離婚では、民法に定める特別な「離婚原因」がない限り、離婚は認められません。
- 配偶者に不貞な行為があった時
- 配偶者から悪意で遺棄された時
- 配偶者の生死が三年以上明らかでない時
- 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時
この5項目のうちのどれかの離婚原因が必要になります。
【関連ページ】浮気(不貞行為)|悪意の遺棄|3年間の生死不明|精神病|婚姻の継続が困難な重大な事由
離婚とともに請求するもの
離婚請求をする場合には離婚請求とともに、通常、いくつかの請求が同時になされます。
財産分与、慰謝料、親権者の指定、養育費です。
財産分与、親権者の指定、養育費の請求は、家庭裁判所の審判事項ですので、それだけでは地方裁判所に裁判をおこせません。離婚の裁判と一緒のときに限り、これらを請求する裁判を起こせます。
裁判の途中で協議離婚が成立し離婚請求が取り下げられると、基本となる請求ができなくなりますので、財産分与、親権者の指定、養育費の請求は却下されてしまいます。そのため、これらを請求するときは、家庭裁判所に調停、審判を申し立てることになります。
慰謝料は、離婚の裁判と一緒でなくとも単独で地方裁判所に裁判を起こせます。
離婚した後に請求するときは、慰謝料は地方裁判所に裁判を提起し、財産分与、親権者の指定、養育費の請求は家庭裁判所に調停・審判を申し立てます。
地方裁判所で判決が出た場合には、家庭裁判所の履行確保は利用することができません。
【関連ページ】寄託・履行勧告・履行命令
相手が行方不明のときの訴え
行方不明の場合には、家庭裁判所の調停を経ないでいきなり地方裁判所に裁判を起こせます。
裁判を起こすと、被告に訴状と呼出状を送達しなければなりません。行方不明の場合は、送達ができませんので裁判所の掲示板に呼出状を掲示し、それ以外の書類については、書類をいつでも交付するという主旨の内容が掲示されます。(公示送達)
公示送達は2週間を経過すると効力が生じて、裁判所が審理を始めることができます。その後の裁判の流れは普通の裁判と同じです。
公示送達の場合には、失際に相手方が行方不明で、出頭しないことが明らかであるということから、第一回弁論期日に原告本人の尋問を行い、その場で弁論を終結して、次回期日には判決を言い渡すという取り扱いがされています。
離婚の訴訟は素人では困難
離婚訴訟を起こす場合、訴状を作成する段階から、法律の専門知識が必要となります。そのため、裁判を有利に進めたいと考えるならば、できるだけ早い段階から弁護士に依頼するほうがよいでしょう。
離婚裁判も本人でできないことはありませんが、離婚の訴状から作成するとなると、とても素人では困難です。本裁判になると、書面の提出、証拠の申出などすべての手続きは、民事訴訟法の定めるところに従わなければなりません。判決を得るためには、離婚原因の事実は、訴えを起こした方で証明しなければなりませんし、主張するだけではだめで、立証する必要があります。
依頼された弁護士は、訴訟を提訴して、裁判には依頼者の代理人として出席します。代理人が出席していれば、依頼した人は、和解の話し合いをするときや、証拠調べで尋問されるとき以外は、裁判に行かなくてもかまいません。 |