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大阪弁護士会


婚姻費用分担

・婚姻費用分担とは/請求の仕方
・いつからいつまで請求できるのか
・別居中の婚姻費用



婚姻費用分担とは

結婚して夫婦が生活を送っていく上で、いろいろな費用がかかります。これを婚姻費用と言います。夫婦の間には、お互いの生活を自分の生活の一部として、相手方が自分と同じレベルの生活を続けていけるように扶養するという「生活保持義務」があり、夫婦はその資産、収入その他の一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。

婚姻費用の中には、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費、などのほか子どもの養育費もふくまれます。


婚姻費用分担金の請求の仕方

分担額は、夫婦間の合意で決定されるのが普通ですが、協議で決まらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てて決めてもらいます。合意が成立しなければ審判手続きに移行して、審判により決めてもらえます。

家庭裁判所が、その分担額を定めるにあたっては、別居にいたった事情、夫婦関係の破綻の程度、破綻に対して当事者にどれだけ責任があるか、また当事者の収入などによっても異なってきます。


▼審判前の保全処分

【関連ページ】審判前の保全処分

働くこともできず、差し当たっての生活費にも困っているというような場合には、婚姻費用分担の審判申し立ての後、応急処置として、審判前の保全処分を申し立てる方法があります。

これは、家庭裁判所が一応の立証で早急な事前の審判を出してくれるもので、金○○○○○円を毎月○○日ごとに支払え、というような内容の命令を出してくれるものです。一応の立証というのは、本人の書いた上申書でもよいとされています。


▼履行勧告・履行命令

【関連ページ】寄託・履行勧告・履行命令

婚姻費用分担の命令がでたのに、支払いをしない、あるいは支払いが滞納したという場合には、家庭裁判所が履行するように履行勧告や履行命令を出してくれます。


いつからいつまで請求できるのか

過去にさかのぼって審判してもよいというのが判例です。しかし、いつまでさかのぼってよいかについては、判例もまちまちで、「別居のとき」「請求または申し立てのとき」「審判言い渡しのとき」「審判確定のとき」と分かれていますが「請求または申し立てのとき」が定着しています。

では、いつまで請求できるかですが、これは婚姻が解消、または別居が解消されたときまで認めるという例が多いようです。

つまり調停申立のときから離婚または別居が解消されるまでの婚姻費用が認められるということです。

離婚した場合、過去の婚姻費用は、財産分与の額決定の一要素として考慮されます。


別居中の婚姻費用

【関連ページ】別居する場合

別居すれば相手の生活費の面倒をみなくてよいというものではありません。離婚問題が起き、夫が生活費を入れなくなったり、冷却期間を置くために、あるいは夫からの暴力を避けるために別居することがあります。このような場合の生活費を婚姻費用として請求できます。

したがって、妻に収入がない場合等は、夫は妻に婚姻費用の分担として生活費等を送金することになります。

婚姻費用のうち、養育費については、生活保持程度を支払わなければなりませんが、夫婦については、破綻の程度、別居ないし破綻に至った有責性の程度に応じて減額されることもあります。

※妻が不貞行為をして別居しておきながら生活費の請求をするというように、請求者に一方的に責任がある場合には、請求は認められないとされています。

※夫が女のところに入り浸って生活費をよこさないという場合には、相当とされる生活費全額の請求が認められます。


別居中の妻が他の男性と暮らし始めたら婚姻費用を減額することができるか

妻が他の男性と生活を始めたことは、妻自ら夫婦間の同居義務を果たしえない状況を作り出しているのですから、その有責の度合いに応じて婚姻費用の減額をすることが可能です。

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