公正証書の基礎知識。公正証書で養育費や慰謝料や財産分与は強制執行できる?

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公正証書の基礎知識

・公正証書とは
・公証役場へ持参するもの/公証役場での手順
・公正証書手続き後にすること/公正証書の閲覧



公正証書とは離婚に関する契約公正証書

公正証書とは、公証役場の公証人の基に作成される証書で、公的な文書としての効力を持ちます。

様々な場面で用いられますが、離婚の際には、これから別れる夫婦がお互いの権利や義務を取り決めた「離婚協議書」の内容を公正証書にすることができます。

離婚協議書を公正証書にしておく1番のメリットは、金銭の支払い(養育費・慰謝料・財産分与など)についての取り決め事項が守られないときに、裁判を起こさなくても強制執行で金銭を差し押さえることを可能にする点です。

ただし、強制執行を可能にするには、公正証書に「約束が実行されないときには、ただちに強制執行を受けるものとします」など、支払う側が強制執行を承諾する文言を入れることが必要です。

これを「強制執行認諾文言」「強制執行認諾約款」といいます。

この認諾がない場合は、公正証書であっても強制執行を実行することはできません。

公正証書において、強制執行の対象になるのは一定の金銭の支払いに対してのみです。

養育費が滞った、慰謝料が振り込まれないといった場合に執行が可能になりますが、不動産の引渡しなどは対象になりません。

また、金銭の支払いであっても、必ずしも強制執行が叶うとは限りません。

「いつまでに、いくら支払わなければならない」という内容が公正証書で明確になっていないと、執行できないのです。
慰謝料であっても、額の取り決めがなければ強制執行で差し押さえることはできない、ということです。公正証書を作成するときには、支払の時期や額を明確にしておくことが大切です。

手続きは居住地に関係なく、どの公証役場でも可能です。
2人で行くことが出来ない場合は、代理人に手続きを委任することも可能ですが、契約内容の理解に食い違いなどが起こることを考えると、リスクが高いと言わざるを得ません。

また、公証役場や公証人によっては、事情を鑑みて代理申請を認めない場合もあります。
リスクを承知の上で委任状を預けるのなら、公正証書を作成してもらう代理人は誰がなってもかまいません。

しかし、どうしても出向けない事情もありますから、そのような場合は弁護士や行政書士の方に代理人を依頼しておくと安心です。

弁護士等に代理人を依頼する場合は、公証人の許可を得ないといけませんので、必ず公証役場へ確認しておきましょう。

作成費用は、証書に記載される離婚給付(養育費・慰謝料・財産分与など)の金額によって異なります。実際作成する段階で、公証役場で公証人が計算します。

作成費用は公正証書ができあがった時に、現金で支払います。


公証役場へ持参するもの

財産分与があるとき

財産分与について公証役場で取り決める場合には、債権や不動産など必要に応じて確認できる書類や資料を用意しておきましょう。

不動産がある場合

不動産の登記簿謄本・物件目録・固定資産税評価証明書など

自動車がある場合

車検証など

生命保険がある場合

保険証券など

財産分与があるとき

それぞれの年金手帳のコピー・年金分割のための情報通知書

財産分与があるとき


公証役場での手続きの手順

まずは、夫婦で協議をして、公正証書にするための離婚協議書の案を作成しておきます。

公証役場はあくまでも協議内容を「公正証書」にしてくれる場であって、内容の調整をしてくれる場ではないので、案は夫婦で前もってまとめておく必要があります。

協議書をまとめ終えたら、公証役場へ出向き、作成の申し込みをします。申込時に必要な書類の提出を求められるので、前もって書類の確認をしておくと、手間が省けます。

公証人は、必要な書類を確認した後、嘱託内容を聞き、疑問点などを補充して質問した後で、公正証書を作成してくれます。

この準備には、だいたい一週間〜二週間ぐらいかかります。

公正証書の原本ができあがると、その内容を読み聞かされ、または閲覧した後、その原本の指示された箇所に、署名捺印して手続きはすべて終了します。

公証役場は正本1通と謄本1通を交付してくれますが、強制執行は正本でなければできませんから、必ず強制執行をする側が正本を受け取ります。


公正証書手続き後にすること

もし実際に強制執行をすることになった場合、強制執行をする側は、相手側に公正証書の謄本を送達する必要があります。

債務者になる側(養育費等を支払う側)が公正証書発行当日に公証役場に出向くのなら、その場で謄本が渡されることで送達したということになります。 これを交付送達といいます。
交付送達を希望する場合は、事前に公証役場に伝えておきましょう。

交付送達を行わない場合、公証役場に依頼して郵送で送達を行うことになりますが、後で相手側が行方不明になった場合に送達に苦労することになります。


公正証書の閲覧

嘱託人(作成した本人)、その相続人などの承継人、代理人(嘱託人の委任状がある場合)、または証書の主旨につき法律上利害の関係を有することを証明した者は、証書の原本の閲覧を請求することができます。


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