離婚後300日以内に出産した場合について。離婚後に生まれた子どもの戸籍はどうなるのか。

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大阪弁護士会


離婚後の子は誰の子

・離婚後300日以内に生まれた子
・離婚後300日を過ぎて生まれた子
・離婚後300日を過ぎて生まれた子が夫以外の男性の子の場合
・前夫以外の男性の子を前夫の戸籍に入籍したくない場合


離婚後300日以内に生まれた子

離婚成立後300日以内に生れた子は前夫の子と推定されますので、夫の戸籍に入籍されます。

離婚後に生れた子の親権者は母になり、戸籍には「親権者母」と記載されます。

親権者は母になりますが、父母の協議により親権者を定めることもできます。父が親権を望むのに母が応じない場合には、家庭裁判所の調停、審判で親権者を決めることができます。


離婚後300日を過ぎて生まれた子

前夫の子が300日を過ぎて生れた場合には、認知を受けることになります。認知を受けるまでは非嫡出子として母の戸籍に入り親権者は母になります。


離婚後300日を過ぎて生まれた子が夫以外の男性の子の場合

真実の父である別の男性からの認知はできません。真実の父が自分の子として認知を望んだとしても、前夫の子として前夫の戸籍に入籍されます。

この場合、前夫の戸籍に前夫を父として入籍した後で、前夫が地方裁判所に嫡出子否認の訴を提起します。

ただし、子および親権者の母と前夫との間で父子関係について争いがなければ、家庭裁判所の審判を申し立てることができます。


前夫以外の男性の子を前夫の戸籍に入籍したくない場合

出生届を提出する前に前夫との間に父子関係がないことを、審判、判決で確定できれば、前夫の戸籍に入籍しないで出生届をすることができます。


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