寄託・履行勧告・履行命令について。離婚に関するリンク集 慰謝料、調停、裁判の手続き、悩み相談、掲示板等、離婚の法律に関する情報を提供します。

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大阪弁護士会


寄託・履行勧告・履行命令

家庭裁判所で取り決めた慰謝料、財産分与、養育費、婚姻費用を相手が支払わないことがあります。
このような場合、最終的には強制執行をすることになりますが、その前に家庭裁判所の「履行確保」という制度を利用します。

※寄託を受けることができるのは、原則として調停・審判をした家庭裁判所ですが、受け取る側の住所に近い家庭裁判所を定めてもらうこともできます。
※履行勧告と履行命令は、調停を行った家庭裁判所に申請します。

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