養育費の算定方法
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養育費の算定のしかた
養育費の額を求めるものとして、いくつかの計算方法があります。話し合いで養育費の金額を決めるときの参考にしてください。
現在、生活保護基準方式が家庭裁判所が算定する場合の主流になっています。
養育費を算定するには、まず「必要生活費」を算出したうえで、その費用を夫婦間でどのように「分担」するかを考えます。
夫婦間の分担方法
生活保護基準方式での算定のしかた
モデルケース:母が子どもを引き取り養育している場合 |
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※基礎収入とは総所得から税金、社会保険料、住宅ローン、住居費、生命保険料、固定資産税などを引いたもの ※このケースの場合、母よりも父の所得が高いため父の収入を基準に計算します |
▼子どもの必要生活費
(a) | 父の基礎収入 | × |
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= | 子どもの必要生活費 |
(b) | 子どもの第1類計 | + | 父と子の第2類 | − | 父の第2類 | + | 教育扶助 | = | 子どもの生活保護基準額 |
(36,850+27,250) | + | 53,720 | − | 43,780 | + | 2,150 | = | 76,190 |
(c) | 父と子どもの第1類計 | + | 父と子の第2類 | + | 教育扶助 | = | 父と子どもの生活保護基準額 |
(36,850+27,250+40,410) | + | 53,720 | + | 2,150 | = | 160,380 |
(b)(c)を(a)の式に当てはめて計算すると、子どもの必要生活費は118,765円。
▼父と母の間での分担額
◎父と母の基礎収入の比率を用いる場合 |
子どもの必要生活費 | × |
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= | 父の分担額 | |||
118,765 | × |
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= | 84,832円 |
◎父と母の生活余力の比率を用いる場合 |
※余力の計算は、基礎収入から、生活保護基準の最低生活費を控除するものと、平均月収から生活保護基準の最低生活費を控除するものがありますが、基礎収入をもとに計算される場合が多いので、基礎収入をもとに計算します。 |
(a) | 子どもの必要生活費 | × |
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= | 父の分担額 |
(b) | 父の基礎収入 | − | (父の第1類 | + | 父の第2類) | = | 父の余力 |
250,000 | − | 40,410 | + | 43,780 | = | 165,810 |
(c) | 母の基礎収入 | − | (母の第1類 | + | 母の第2類) | = | 母の余力 |
100,000 | − | 40,410 | + | 43,780 | = | 15,810 |
(b)(c)を(a)の式に当てはめて計算すると、父の分担額は108,427円。
生活保護基準
※生活扶助基準とは、生活保護基準のうちの、衣食その他日常の需要を満たすための基準です。 ※この生活扶助基準額の第1類は、食費や被服の費用など個人消費の経費額で、年齢別に金額が決められています。また、第2類は、光熱費など各世帯ごとの消費額で、世帯人員別に金額が決められています。 ※1級地1とは所定地域の区分を示し、東京都区部、横浜市、大阪市などの大都市部のことです。各地域ごとに、生活必要経費の額が異なることから設けられました。 |
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※冬季(11月〜3月)に加算される「冬季加算額」は地区別に決められていますので、市区町村役場、家庭裁判所に確認してください |
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