審判前の保全処分の申し立て方法。審判前の保全処分が使える手段はどんなものか。

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大阪弁護士会


審判前の保全処分

審判前の保全処分とは

家庭裁判所に審判を申し立てた上で、審判前の保全処分を申し立てます。

この処分には執行力があるため、相手が財産を隠したり処分したりするのを防ぐことができます。

審判の申立が必要ですので、調停の申立の後、調停不成立として調停を終わらせ自動的に審判に移行するか、調停と同じ事件について審判を申し立てるかのどちらかの措置を取ります。

仮の処分ですので、申し立てている審判が認められる必然性があること、保全処分を出す緊急性、必要性があることを証明する必要があります。

命じられる処分には、仮差押え、処分禁止・占有移転禁止などの仮処分、婚姻費用や養育費の仮払い・子どもの引き渡しなどがあります。

預金や給料などの仮差押えや不動産の処分禁止などの係争物に関する仮処分を申し立てる場合は、担保として保証金を供託する必要があります。しかし保証金の金額は、普通の裁判の場合に利用される民事保全の場合より低額なのが一般的です。

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