別居したいのですが、その間の生活費を夫に請求できますか?
夫のほうが妻より収入が高い場合、夫に生活費を請求することが可能です。
ただし、別居するときの状況によっては請求が認められないこともあります。
どうやって請求するのか、認められないのはどんな場合かをご説明します。

別居している間の生活費を夫に請求できる条件と、その請求方法とは?

別居中の生活費を夫に請求できる条件と請求方法を解説

専業主婦(夫)をしていて、現金収入がない場合、別居や離婚をしたくても踏み切れない、というケースは多いですよね。

ですが、正式に離婚したのではない限り、別居中もパートナーに生活費を請求することは可能です。

今回は、別居中の生活費である婚姻費用の請求方法について簡単に解説しています。
別居したいけれど生活費の面で不安、という方は、本記事をぜひ参考にしてみてください。

別居中でも、生活費は夫婦で分担することが義務付けられている?

知らない方も多いのですが、実は、法律上、別居中でも生活費は夫婦で協力することが義務付けられています。というのも、夫婦には相互扶助の義務があるからです。

相互扶助義務とは、お互いに助け合って双方が同じ生活レベルで暮らせるようにする義務のことです。具体的には、主に経済的に協力し合うことでこの義務を果たします。

つまり、婚姻費用を支払う必要があるということです。この婚姻費用をどちらがどれだけ負担するのか、というのは、ふたりの経済状態によって変わってきます。

どちらか一方が専業主婦(夫)として家事労働・無償労働(アンペイドワーク)に従事している場合、有償の仕事をしている側が婚姻費用を支払う必要が出てきます。

つまり、外で働いて給与をもらったり、事業で稼いだりしている側が、無報酬の家事労働に従事し
ている側に、婚姻費用を支払う必要がある、ということです。
ここで気になるのが、婚姻費用の相場でしょう。具体的な数字が知りたい方は、家庭裁判所のホームページに掲載されている「婚姻費用算定表」を確認してみましょう。

》家庭裁判所ホームページ 婚姻費用算定表
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

この婚姻費用算定表は、絶対にこの金額を支払わなければならないという法的な拘束力を有するものではありません。

しかし、実際に家庭裁判所の調停において、こちらの表が参考にされるケースも多々あります。
つまり、この表を読み解くことで、実際にどれくらいの金額を受け取ることができるのかは、だいたいの予想を知ることができるのです。

ただし、ここに記載されている婚姻費用の相場は、あくまで一般的な料金です。
たとえば、子供が特別な病を患っていて、特別な治療が必要だ、という場合には、その部分の婚姻費用が上乗せされることになります。


別居中の生活費の請求方法とは?

次に、別居中の生活費である婚姻費用の請求方法を確認しておきましょう。

1 まずは夫婦で協議する

まずは、夫婦で協議して決定します。相場がわからないという場合は、家庭裁判所のホームページを参照して話し合いましょう。

2 協議がまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てる

夫婦の話し合いがまとまらない場合は、婚姻費用分担請求調停を行う必要があります。家庭裁判所に申し立てを行いましょう。

調停は、申立人と相手方、お互いの代理人弁護士、及び調停委員だけで行われます。
原則として申立人と相手方、双方に本人の出席が求められますが、どうしても出席が難しい場合、調停の合意、決裂が決定する回以外は代理人弁護士のみの出席も許可されます。

調停室には申立人と相手方が交互に入るため、ほとんど顔を合わせる機会はありません。
また、DVやモラハラの問題がある場合には、廊下でも顔を合わせることがないように、控室が別の階に設置されたり、異なる時間に呼び出しを行うなどの配慮がなされます。

協議で婚姻費用を決定するよりも、ストレスを抑えて話し合いを進めることができます。

3 調停不成立の場合は自動的に審判へ移行

調停が不成立の場合は、自動的に審判に移行します。審判で出された結論が、最終決定となります。


別居中の生活費の請求が難しいケースとは?

婚姻費用分担は法律で義務付けられていますが、請求が難しい特殊なケースもあります。

1 別居の原因が請求側(自分)にあるとき

別居の原因が請求側にある場合、「権利の濫用」であるとして、請求が認められないケースもあります。

2 やむを得ない事情がないにも関わらず、強引に別居したとき

やむを得ない事情がないのに、夫婦の同居義務を一方的に破って強引に別居を始めた場合、請求が難しい場合もあります。

DV、モラハラ、アルコール依存など、相手方と話し合うことができず、身に危険が迫る場合はその限りではありません。


別居中の生活費請求における注意点とは?

最後に、別居中の生活費を請求する際に気をつけておくべきポイントをふたつご紹介しておきます。

1 夫婦間の協議で生活費の支払いについて決めた場合は、合意に至った内容を公正証書化しておく

夫婦ふたりでの話し合い(協議)によって生活費の金額は支払い期間などについて合意できた場合、かならず公正証書にしておきましょう。

証書にして残しておかないと、あとから「言った・言わない」の争いに発展してしまいがちです。

2 別居中の生活費は、「請求した時点」から「別居の解消時or離婚成立時」までで、遡って請求はできない

別居中の生活費は、請求した日から、別居の解消時または離婚成立時までしか請求できません。
遡って請求はできませんから、別居をすると決めたらすぐに請求の手続きを開始することが望ましいでしょう。

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