離婚できる夫婦破綻とはどういった状態でしょうか?
夫婦破綻を証明できれば離婚できる?夫婦破綻の証明方法とは
離婚原因には不貞、悪意の遺棄、3年以上生死が分からない、回復する見込みのない精神病である、その他婚姻を継続しがたい重大な事由などが定められています。
しかし、これらに該当していなくても、夫婦破綻が証明できれば離婚できると言われています。
では、具体的に離婚できる夫婦破綻とはどういった状態なのでしょうか?また、夫婦破綻を証明するためにはどうすればいいでのしょうか?
夫婦破綻と判断される明確な状態に別居しているというのがあります。
ただ、別居期間が短期間で夫婦関係の修復に努めていることが分かれば夫婦破綻とは認められませんし、夫婦破綻の状況を第三者に伝えることは非常に難しいため注意が必要です。
虐待や暴力がある場合、夫婦破綻は明白で離婚を認められるケースが高いです。
裁判内容によっては覆されることがあるものの、虐待や暴力がひどいというのを証明することが可能なら、かなりの確率で夫婦破綻の証明が可能になります。
夫婦には協力扶助義務というのがあり、これは何かしらお互いに協力し合って生活する義務のことを言います。
もし、お互いになんの協力もなしに生活を送っている場合、夫婦破綻の状態だということになります。
ただ、共働きの場合は別家計でも不自然ではないですし、これだけで夫婦破綻ということにもなりません。
家計が完全に分けられている上、生活費を分担せず、互いが全く口を聞かないなど家庭内別居のような状態であれば、夫婦破綻となり、離婚しても仕方がないとなる場合があります。
健康なのに仕事をせず家に生活費を入れない場合も夫婦破綻が認められる可能性が高いです。
この場合、悪意の遺棄にあてはまることも多いため、離婚を認める場合がほとんどです。
ただ、事情があり仕事ができない場合や仕事をしていなくてもお金を入れてくれている場合などは離婚が認められない場合もあります。
離婚が認められる夫婦破綻の1つに性の不一致があります。
分かりやすく言うと、夫婦の間で納得しがたいセックスレスがあるということで、夫婦破綻として認められる可能性が高いです。
一般的に病気などの事情がなく1か月以上性交渉がない場合はセックスレスと言っていいでしょう。
配偶者の親族と不和がある場合も夫婦破綻が認められることがあります。
ただし、単に親族と不和だというだけで離婚することはできない場合が多いです。
あくまでも離婚原因は配偶者との問題に限定されるからで、配偶者の親族は基本的に夫婦破綻に関係ないとみなされるからです。
ただ、親族との不和により配偶者と不和になる可能性が高いですし、親族との不和から始まり配偶者と不和になって、修復が不可能となり最終的に夫婦破綻に陥るケースは多いです。
逆に、親族と不和であっても配偶者との関係が悪化していない場合は離婚の原因として認められないことが多いです。
では、夫婦破綻を理由に離婚を認めてもらうため証明するにはどういったことをすればいいのでしょうか?
日本での裁判は証拠主義なので、どういった離婚事由があってもそれを証明するための証拠がなければ離婚するのは難しいです。
ですので、夫婦破綻についての証拠集めは何より最優先されるものだと理解しておきましょう。
これは夫婦破綻以外にも裁判で正当な事由として認めてもらうために必要なことなので、裁判になってもいいから離婚したいという方はできるだけきちんと証拠を集めるようにしましょう。
ただ、いったん離婚を告げてしまうと、配偶者が証拠を隠そうと動いてしまう場合があるので、離婚を告げる前にしっかりと証拠集めをすることが大切です。
離婚が裁判にまで進んだ場合、ほとんどの方は弁護士に依頼することになるでしょう。
ただ、裁判に進展する前に弁護士に相談することが大切です。
その理由は夫婦破綻の状態になっているかどうか、離婚問題の経験が豊富な弁護士なら判断でき、的確なアドバイスが受けられるからです。
まだ正式に依頼するかどうか分からない時は相談する段階で止めておいても構いませんが、まずは何をしたらいいのかだけでもアドバイスを受けましょう。
離婚できる夫婦破綻の状態とはいったいどういったものなのか、離婚するための証明方法などまとめてみました。
ここでご紹介したことに当てはまっていたとしても、わざと作られた状況の場合は夫婦破綻として認められないこともあり、逆に切実で信ぴょう性の高い状況であれば離婚が認められるケースもあります。
離婚にいたるような夫婦破綻の状況にならないことが大切ですが、何よりも大切なことはさまざまな知識を持っておくことです。
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