
借金は離婚の理由になりますか?離婚したら夫婦の借金はどうなりますか?
借金は離婚の理由として認められますが、離婚を認められない借金もあります。また、その借金は誰が返済する責任があるのか、離婚の前に明確にしておく必要があります。

夫婦の借金は離婚の理由になる?離婚したら借金はどうなる

夫婦の借金がある場合、それは離婚の理由になるのでしょうか?
また、離婚したらその借金はどうなるのでしょうか?
ここでは夫婦の借金は離婚の理由になるのか、離婚したらその借金はどうなるのかについてまとめてみます。
夫婦の借金が理由で離婚を真剣にお考えの方はぜひここでご紹介することを参考にしていただければと思います。
離婚理由となる条件

話し合いによって離婚に合意してもらえない場合、裁判を行って離婚手続きを取らなければなりません。
そもそも、離婚理由として認められる条件とはどういうものなのでしょうか?
離婚理由として認められるものに次の5つがあります。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上生死が不明
- 配偶者が強度の精神病で回復する見込みがない
- その他婚姻を継続しがたい理由
夫婦の借金は離婚理由になるのか
多額の借金があれば離婚できるとは限らない

では、夫婦に借金がある場合離婚の理由として認められるのでしょうか?
上で書いた通り、法律的に多額の借金がある時というのは離婚理由に入っていません。
そもそも、結婚して家を建てるとなると数千万円単位で借金する場合は多いので、夫婦に多額の借金があるという理由は離婚理由としては認められません。
しかし、例外もあります。
離婚理由として認められる借金とは

法律的に認められる離婚理由に、その他婚姻を継続しがたい重大な事由というのもがあり、他4つには当てはまらないものの結婚生活を継続するのが難しい状態について決められたものです。
つまり、借金がこの事由にあてはまるとなれば離婚理由になる可能性がありますが、どういった場合にあてはまるのかはケースによって変わってくるため、裁判官によって最終的な判断が下されます。
たとえばどういったケースが考えられるのでしょうか?
一言で借金と言っても、住宅ローンもあればマイカーローン、カードローン、事業資金の借り入れやギャンブルでの借金・・などさまざまです。
婚姻生活を継続するためにやむを得ず借金する場合もあるでしょう。
また、借金の借り入れ先や目的、金額などもさまざまです。
もし、借金の理由が浮気相手に貢ぐ、高級ブランド品を買う、ギャンブル・・などの場合、離婚理由として認められる可能性は高くなります。
これらの借金は夫婦いずれかが自らの満足のために行う借金のためであり、夫婦共同の利益のためのものとは言えないため、婚姻を継続しがたい重大な事由として認められることが多いです。
さらに、これらの借金を作って夫婦生活を破たんさせた夫または妻はその責任があるため、責任を負わない方から慰謝料を請求されることもあります。
ただ、多額の借金を負う夫または妻から慰謝料をもらうのは事実上難しいと考えておきましょう。
離婚したら夫婦の借金はどうなるのか

借金とはお金を借り、それを返すという契約を結ぶことです。
そこで重要なのはお金を借りる契約を誰がしたかということ。
夫が銀行や消費者金融などから借りたものについては夫に返済義務があります。
夫と契約した銀行や消費者金融は基本的に妻に返済を請求することは
不可能です。
原則として債務者はお金を貸した相手が離婚したかどうかに関わらず契約者に返済の請求を行います。
ただ、婚姻中は日常家事債務というのがあり、これは家族の食糧や医療、家賃や光熱費、子どもの教育費などにかかる債務のことで、夫婦双方に責任があります。
さらに、離婚となると借金は財産分与として考えなければなりません。
この財産分与とは婚姻期間中に夫婦が共に築いた財産を分けることで、財産にはプラスもあればマイナスもあり、マイナスは婚姻期間中に契約した借金も含まれます。
この婚姻期間中の借金には住宅ローンの他に教育費や生活費を賄うための借金も含まれます。
ギャンブルや浪費のための借金はこの婚姻生活のための借り入れにはならないので、離婚後も借りた人が返していかねばなりません。
自宅が夫婦の共有名義になっている場合や、住宅ローンの債務を連帯で負っている場合、夫婦どちらかが、いずれかに持ち分を譲渡、自宅を売却、離婚後自宅に居住し続ける方が相手の住宅ローンも支払い続けるなど、さまざまです。
どうすればいいのかや、どういった方法が最善なのかは預貯金など財産の有無やローンを借り換え可能かどうかなど、それぞれの事情によって変わってくるので、解決方法もそれぞれです。
借金を理由に離婚するなら
夫婦の借金は離婚の理由になる?離婚したら借金はどうなるのかをまとめてみました。
夫婦の借金と一言で言っても、夫婦生活を継続するためのものだと離婚理由にはならず、借金した側の個人的な利益のためのものだと離婚が認められる可能性が高いです。
夫婦の借金が離婚理由として認められるかどうか分からない場合は
プロに相談するのも1つの手です。
1人で悩まずなるべく早く相談するようにしましょう。
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