面接交渉権とは
面接交渉権とは、夫婦が離婚したら子供の監護権を持たない親が、子供と面会することができる権利のことを面接交渉権といいます。
面接交渉権の詳しい内容についての取り決めは、離婚の交渉を行う段階で決めるのが一般的ですが、離婚した後でも面接交渉権の権利を失うわけではないため、離婚後に子供の面会を交渉することは可能です。
ただし、離婚後に子供との面会で親同士が揉める可能性も考えれば、あらかじめ離婚後の子供との面会に関する条件について話し合っておくほうが良いでしょう。
どのような条件を決めたらいいのか、面接交渉権の取り決めの内容についてご紹介したいと思います。
面接交渉権で決める内容
面接交渉権の内容については、両親の間で話し合いを行います。
両親の間で取り決めた内容については、離婚協議書などに、子供との面会に関する条項で、具体的な内容を書き残すことになります。
子供と何時会うか
離婚した後、監護権を持たない親が子供と何時会うことができるのか決めます。
具体的な日時を指定するのではなく、「月何回」や「何ヶ月に1回」というように、子供と会うことができる回数を決めるものと考えてください。
子供とどれだけの回数で会うことができるかは、両親の都合もあるため、必ずしも面会が強制されるものではありません。
子供と会う方法
子供と会う方法ですが、具体的には、子供と会うために監護権を持たない親の元に子供を向かわせるか、それとも監護権を持つ親の前で子供と会うかなどを決めます。
また、子供の送り迎えをどうするのか、子供を送り迎えした場合の費用はどちらが負担するのかを決めます。
子供と会う時間や宿泊の有無
子供と会うことができる時間や子供を宿泊させることができるのかを決めます。
具体的な時間をあらかじめ決めるのは難しいため、「日中のみ」や「宿泊を許す」などの表現で決めてしまって、後で面接を行う段階になって具体的な時間を両親で話し合い決めるという方法も取れます。
子供の面会を拒否
子供との面会を拒否することができる一文を面接交渉権の条項に加えることができます。
例えば、子供の連れ去りを行ったり、監護権を持つ親の了解もなく子供と会ったり、子供に暴力を振るう可能性がある場合などでは、子供の面会を拒否することができます。
面接交渉権の条項では、「子供と10時から15時までの間で、○○公園で監護者の前でのみ会うことを許可する」など、かなり細かく詳細な内容を決める人もいますが、これはあまり現実的ではありません。
面接交渉権の条項はもっと柔軟性のある内容で決める必要があります。
その理由は、この面接交渉権は子供のためでもあるからです。
両親が離婚すれば、子供に何らかの影響を及ぼす可能性があります。
その影響を少しでも和らげるため、離婚した後に両親と面会できるというのは子供の精神的な支えとなることもあります。
しかし、逆に子供に負担を強いたり、悪影響を与える可能性もあるということを同時に覚えておく必要があります。
面接交渉権の条項を離婚協議書に記したら
面接交渉権の条項を離婚協議書に記したら、その離婚協議書を公正証書にして残すことをおすすめします。
公正証書にすることで、離婚協議書に書かれた内容に証明力を持たせることができます。
離婚協議書が法的に正しい内容であれば、公証人がそれをもとに公正証書を作成してくれます。
つまり、法的に問題があると判断された内容は、その時点で公正証書になりません。
ただし、相手が離婚協議書に書かれた約束を破ったとしても、強制執行の手続を行うことができるのは「金銭に関する事項のみ」です。
そのため、面接交渉を強制執行することはできません。
だからといって、面接交渉に関する事柄を公正証書化しても意味がないかというと、そんなことはまったくありません。
公正証書は、当事者(この場合は離婚する夫婦)両者が認めて署名捺印することで完成します。
しかも、公証役場で原本が厳重に保管されることになりますから、「記載の内容でお互いに納得し、契約した」ということの証明となるのです。
その後調停や裁判で面接交渉について争うことになったとしても、公文書という証拠品は有利に働くことでしょう。
離婚協議書を公正証書にする場合、書式にも注意が必要です。
正確な離婚協議書を作成するのであれば、行政書士や弁護士に依頼をして、自分たちだけの離婚協議書を作成してください。
公正証書にするには費用がかかりますが、その費用分の効果を期待することができるので、面接交渉権の条項を書いた離婚協議書は公正証書にしておくことをおすすめします。
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