離婚調停の流れを教えてください。
離婚調停を申立てからの流れと有利に離婚するための準備
離婚のやり方には3つの方法があります。
ひとつは協議離婚といって、夫婦ふたりで話し合いを行い離婚まつわることを決定する方法です。
ふたつ目が調停離婚です。調停で離婚について第三者を交えて話し合いを行います。
そして、最後に裁判離婚です。
裁判になれば、時間もお金もかかってしまうことになり、双方にとって負担が大きくなりますから、できれば協議離婚、調停離婚にとどめておきたいところです。
今回は、離婚調停をスムーズに行うために、離婚調停の流れの基本を確認していきましょう。
離婚調停では、財産分与・慰謝料・親権・養育費などを決定することができます。
調停では、まず家庭裁判所に申し立てを行います。
家庭裁判所に申し立てを行うさいは、「夫婦関係調整調停申立書」を提出する必要があります。
そのほかにも、「申立人の戸籍謄本と印鑑・相手の戸籍謄本・年金分割する場合は情報通知書」などの提出が必要です。
また、マストではありませんが、陳述書や事情説明書などをつけて申し立てを行うとスムーズです。
また、調停なんてまどろっこしい、裁判で決着をつけたい!という場合、調停をとばして裁判を行うことが可能か、という点については不可になります。
離婚手続きには、調停前置主義(裁判を行う前に必ず調停を行わなければならないという主義のこと)が採用されているため、協議離婚で離婚条件の決着がつかなかったら、調停を申し立てることになるのです。
離婚調停は、そこまで費用はかかりません。
収入印紙代1200円、切手代、戸籍謄本取得費用450円、住民票取得費用250円、その他雑費などをふくめても1万円いかない程度です。
裁判となれば、弁護士に依頼する費用なども出てきますので、裁判にくらべるとはるかに経済的負担が少ないと言えるでしょう。
調停を申し立てたら、家庭裁判所から第一回目の調停に関する日程調整の連絡が入ります。
日程が確定すると、夫婦それぞれに呼び出し状が届きます。
申し立ててから1ヶ月程度で離婚調停が開かれることが多いようです。
調停の当日には、「呼び出し状・印鑑・身分証明証・筆記用具・メモ帳・通帳」を持参しましょう。
調停には調停員が立会います、遅刻などをすると心証が悪くなりますので、かならずオンタイムに家庭裁判所に行くようにしましょう。
待合室は、夫婦それぞれ別の場所が用意されています。待合室で待機していると、時間になると呼び出されます。
最初に呼び出されるのは申立人です。
裁判官1名と、調停委員2名が待機しているので、そこで30分ほど質疑応答がなされることとなります。
よく聞かれる質問としては、「離婚を決意した理由・復縁の可能性はゼロなのか・財産分与・親権・面会権・慰謝料について・今後の生活をどうしていくのか」などです。
申立人のヒアリングが終わると、次は相手方が呼び出されます。
相手方にも30分ほど話をききます。
これが二度繰り返され、申立人、相手方との話し合いがそれぞれ2回行われます。
所要時間は3時間ほどです。
それぞれ別々に呼びだされますので、夫婦で顔を合わすことなく調停を終えることが可能です。
調停が一回だけで合意にいたることはほぼありません。
だいたい二回目がおこなわれます。二回目の調停は、一回目の離婚調停から1ヶ月ほど後におこなわれます。
二回目の調停でも、一回目と同様に個別の話し合いが行われます。
二回目の調整でも不成立になった場合には、三回目の調停が行われます。
二回目の調停が成立した場合には、調停調書が作成されます。
離婚届の提出期限は調停成立から10日以内になりますから、期限内に裁判所に調停調書をとりにいく必要があります。
調停調書を手に入れたら、10日以内に離婚届を市区町村役場へ提出しましょう。
期限を過ぎてしまった場合、罰金を支払わなければならなくなる可能性もあります。
何度も調停を繰り返しても、解決が難しい場合には、裁判を行う必要が出てきます。
今回は、離婚調停のおおまかな流れについてご紹介してきました。
離婚調停を有利に進めたいならば、「相手方の財産・収入をきちんと把握しておくこと、親権をとるために子供を育てられる収入を確保しておくこと、浮気などの事実がある場合は証拠をあつめておくこと」が必要になります。
離婚調停をする必要が生じた場合、調停が面倒という人もいると思います。
ですが、離婚調停で決着をつけなければ、さらに面倒なこと(裁判)をしなければならなくなります。
しっかりと調停に向けて準備をして、できるだけストレスなく離婚問題を終わらせることを心がけましょう。
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