財産分与に夫の退職金は含まれますか?

退職金は財産分与に含まれます。ただし、退職金の半分を貰えるとは限りません。

財産分与に夫の退職金は含まれるのか?


財産分与に夫の退職金は含まれるのか、でも離婚する時点では退職金はまだ支払われていないし…、などといった問題で悩まれている方も多いのではないでしょうか?


特に長年連れ添った末の熟年離婚の場合は「退職金は私ももらう権利があるのでは」考えて当然でしょう


今回は、離婚の際に、退職金は財産分与の対象になるのか
という問題について基本的な知識をご紹介していきます。


熟年離婚を考えている方はぜひ参考にしてみてください。


退職金は財産分与に含まれる?

退職金は財産分与の対象になるでしょうか?


その答えは、退職金とは何か、を考えたら容易に導き出すことができます。


退職金は、給与の後払い的な性質を持ったお金です。
婚姻期間中に夫婦が稼ぎ出したお金は二等分されます。


つまり、退職金も婚姻期間に応じて財産分与の対象になるべき、という考え方が正しいのです。


しかし、退職金は、一般的には勤め上げた最後に支払われるものであり、離婚時には退職金が支払われていない場合も多々あります。


退職金が支払われることは予想されるが、実際に支払われるか、いくらになるか、は会社の経営状態によって変動していきます。


そのため、若くして離婚する場合にも一概に退職金は財産分与に含まれる、とするのは難しいのです。


退職金が財産分与に含まれるためには、退職金の支給が確実だ、と見込まれることが必要条件になってきます。


しかし支給が見込まれる場合であっても、退職金が即2分割される、というわけではありません。


退職金も通常の給与と同様に、婚姻期間に応じた部分のみが対象となるのです。


退職金がまだ支払われていない場合の対応とは?

退職金がすでに会社から支払われている場合には、比較的財産分与は簡単です。


実質的な婚姻期間と、退職金の支給にかかる勤務年数はどれくらいか、などを考慮し、財産分与の金額が計算されることになります


一方、退職金がまだ会社から支払われていない段階で離婚することになった場合は、会社の就業規則や退職金の支給の実態なども考慮して財産分与が決定されます。


あまりにも若い時分の離婚となれば、退職時に退職金が支払われるかが極めて不透明になってくるため、財産分与の対象にはならないことも多いようです。


将来、退職金が支払われることがほぼ確実だ、という場合には、財産分与の対象になりえます。


ここで気になるのは、果たして退職金は、離婚するその時に財産分与として受け取れるのか、それとも実際に退職金が出るまで待ってから財産分与として受け取れるのか、という点でしょう。


これに関してはケースバイケースになります。


退職金は高額になりがちですから、離婚時に即支払ってくれと要求しても難しい場合が多いでしょう。


そう言った場合は、退職金を受け取り次第財産分与を行うことになります。

ただし、退職までに日がある場合は本当に支払ってもらえるのか不安になることでしょう。


そういった場合には、分割でもいいので離婚後すぐに支払いをしてもらえるよう交渉しましょう。


退職金の財産分与に関して、ふたりで話し合って決定できる場合は、ふたりで話し合い、離婚協議書・公正証書などの法律の効力を発揮することができる書面にまとめておきましょう。


ふたりで話し合っても決着がつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てるか、もしくは裁判を起こすことになります。


裁判では、過去の判例に照らし合わせながら、退職金の財産分与の金額と支払い方法が争われることになります。


「退職金を財産分与で受け取ることができるかどうか」 「退職金を財産分与として受け取れる場合、金額はどれくらいが妥当か」はケースバイケースなので、気になっている方は、弁護士などの法律の専門家に一度相談してみましょう。


退職金を財産分与として受け取る際の計算方法は?

ここまで読んできて、「私の場合は退職金がいくら受け取れるのか具体的な数字が知りたい」と思われた方も多いでしょう。


ですが、退職金の財産分与を具体的に割り出す計算方法は存在しません。というのは、判例上、いくつかの異なった考え方が採用されているからです。


たとえば、「今退職したら退職金はいくらになるのかを計算する」方法や、「定年退職時に受取予定の退職金から、婚姻前労働と別居後労働分を差し引きし、中間利息を控除して口頭弁論終結時の額を計算する」方法、などがあります。


具体的にどのように金額を算出するか、については専門的な知識が必要になってくるので、気になった方は弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?


年金分割も忘れずに

今回は、夫の退職金を離婚時に財産分与として受け取ることは可能か、についてご紹介していきました。


熟年離婚の場合は、もうひとつ頭に置いておくべき財産分与があります。

それは、年金分割です。


年金分割制度とは、「離婚後に、一方の配偶者の年金保険料の納付実績の一部を分割し、もう一方の配偶者が受け取れるようにする制度」のことです。


この年金分割制度は平成16年に導入されたばかりの新しい制度なので、知らない方も多いようですが、熟年離婚の場合は、きっちりと学んでおく必要があるでしょう。


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