浮気の慰謝料請求に時効はありますか?
浮気の慰謝料に時効はある?時間が経つと慰謝料請求出来ない?
みなさんは浮気に対する慰謝料に時効があるのをご存じでしょうか?
浮気に対する慰謝料を請求する場合、ある一定の期間を過ぎると権利が消滅すると決まっています。
時効が成立してしまうと、浮気された側が慰謝料を請求することは不可能です。
ここでは浮気に関する慰謝料の請求の時効はいつまでなのか、時効を止めることはできるのかを解説します。
さて、浮気についての慰謝料を請求できる期間についてご説明する前に、浮気の慰謝料に相場があるのかどうかをご説明します。
そもそも慰謝料とは浮気している人とその浮気相手に対して精神的苦痛を受けたことについて支払われるお金のことで、法律上認められているものです。
ただ、その金額について法律上はっきりとした基準はなく、ケースによって変わってきますので一概にいくらとは言えません。
ただ、過去の例で言いますと、単純に浮気しただけなら50〜200万円、浮気が原因となり別居となった場合は100〜200万円、離婚に至ってしまった場合だと200〜300万円程度が相場だと言われています。
民法による考え方だと、浮気の慰謝料を請求する期間に制限が設けられています。
不貞行為があった時から20年経過している、賠償請求する相手と損害が確定して3年が経過しているのうちどちらかに到来した時点で時効が成立する可能性が高いです。
慰謝料を請求できる権利がありながら放置しておくと、法的には保護されないという決まりからで、消滅時効と言われる制度によるものです。
この浮気に関する慰謝料請求の時効の消滅は、浮気した本人に対し慰謝料を請求する場合でも適用されると決まっています。
まずは不貞行為と相手が分かってから3年経ってしまうと消滅する可能性があり、浮気の慰謝料が請求できなくなる可能性が発生するので注意しましょう。
さらに、不貞行為によって離婚に至ってしまった場合はその精神的苦痛を原因とし浮気相手に対し慰謝料請求が可能となるため、離婚後3年経ってしまうと、慰謝料の請求権利が時効の対象になってしまいます。
浮気に対する慰謝料請求に時効があることがお分かりになっていただけたかと思いますが、実はこの時効を止めることができるとされています。
時効を止めるとなった時、2つの方法があります。
1つ目は裁判上の請求をした場合、その時点で消滅時効期間がなくなってしまうため最初からカウントすることになります。
時効が迫っている場合、訴訟の提起や支払いの督促などを行うという方法があります。
とは言っても、時効の消滅が迫っているケースだと訴訟の提起や支払いの督促を行う時間的余裕がないことが多いようですね。
次に、裁判上請求を行うのは時間的に難しいため、法律上催告という制度があります。
この制度は内容証明郵便などを送付すればいったん時効がストップする・・というもので、その後6か月以内に訴訟を提起することで時効をストップすることが可能です。
時効までの期間が迫っている場合には、とにかく内容証明郵便を送り時効をストップさせるのがおすすめです。
では、すでに浮気の慰謝料に対する時効がすでに成立してしまっていたらどうすればいいでしょうか?
時効が成立してしまっていたら、浮気した側は慰謝料請求に応じることはできないという意思表示ができます。
そうすれば、慰謝料の請求に対する支払いを拒否できますが、口頭だけで行ってしまうとトラブルの原因になるため、内容証明郵便など証拠に残るものを使い相手に意思を伝えることが大切です。
ただ、時効が成立しているにもかかわらず支払いに応じてしまった場合、
それを覆すことは原則的にできないことになっています。
なお、時効が成立する直前に慰謝料請求を行う場合、内容証明郵便を送ったり、裁判を興したりと時効の消滅を伸ばそうとする場合があります。
時効の期間が過ぎていても時効が成立していない場合もあるので、素人判断はせず弁護士など法律の専門家に一度相談した方がいいでしょう。
浮気に関する慰謝料を少しでも請求したいと思うのなら、時効には十分気をつける必要がありますが、時効が成立するまでの期間であったとしても、時間が経てば経つほど証拠や事実関係がうやむやになる可能性があります。
なので、浮気に関する慰謝料を請求する場合、証拠の有無が重要になるので、証拠をきちんと集めておくことが大切で、時効だけにとらわれすぎないよう気をつけましょう。
浮気に関する慰謝料請求には時効があること、時効を延ばす方法があること・・など、理解していただけたでしょうか?
浮気された側は時効についても気をつける必要があるのと同時に、浮気の証拠をしっかりと集めておくことが重要です。
もし、今後浮気の慰謝料請求を行う必要ができたら、ここでご説明したことを思い出していただきたいです。